ポスターを屋外に貼ったら法律違反!?

ご覧いただきありがとうございます。
行政書士・海事代理士の金子です。

屋外に広告物を掲示するには、屋外広告のルールがあります。

屋外に広告物を掲出する場合、「屋外広告物法」が適用されます。

また、都道府県や政令指定都市、中核市が「屋外広告物条例」を定めて、
屋外に掲出・設置される広告物を規制することができます。

当事務所がある船橋市においても「屋外広告物条例」があり、
屋外広告物について規制がされていますが、

例えば、好きな歌手のコンサート案内ポスターをご自宅の門に設置したら、
法令違反となるのでしょうか?

まず、「屋外広告物」とは「屋外広告物法」第2条により

1,常時又は一定の期間継続して

2,屋外で

3,公衆に表示されるものであって、

看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するものとされています。

屋外広告物法より

また、広告物の表示等の場所に関して、
都道府県等が条例を定めて広告物設置を禁止出来ることになっています。

ただし、弊事務所がある船橋市においては条例施行規則により、
以下の広告物については規制の適用除外となっています。

1,他の法令によるもの

2,国又は地方公共団体が公共的目的で設置するもの

3,公職選挙法によるもの

4,冠婚葬祭、祭礼等の一時的なもの

5,講演会、展覧会、音楽会等のため、その敷地内にあるもの

船橋市屋外広告物条例より

さて、好きな歌手のコンサート案内ポスターを自宅の門に設置した場合を考えてみましょう!

まず、1~3には該当しないことが分かると思います。

4はどうでしょうか?

冠婚葬祭、祭礼等の一時的なもの。とも言い難い気がします。

例えば、駅から会場までの案内板をコンサート当日のみ、
設置する場合は可能かもしれませんね。(常時又は一定の期間継続して掲示しない為)

5はどうでしょうか?

ご自宅がコンサート会場であれば適用除外になるかもしれませんが、
文言を見る限り適用除外にはならない気がします。

また、自家用広告物(※)については一定の大きさ以下で一定の基準を満たすものであれば、適用除外となります。(船橋市の場合)

※自家用広告物・・・自己の住居、作業所、事業所、会社又はこれらの敷地内に、
 自己の所在地、名称、商標、屋号又は自己の事業の内容
(自己の営業に係わる特定の商品名を表示する場合には、
 総表示面積の1/2以下に限る)を表示するもの。

このように屋外に設置する広告物については
都道府県等の許可を得て設置しなければなりません。

立看板について、葬儀の案内だったり、政治家の駅前演説の案内であれば
適用除外となりますが、お店の案内やセールのお知らせを
敷地外に設置することは規制の対象となります。

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請負う事業を
行う場合は、都道府県知事への登録が必要となりますので、併せて、ご注意ください。

弊事務所でも「屋外広告物の設置の許可」「屋外広告業の登録」等の申請を
行っておりますので、お気軽にご相談ください。


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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

船橋市南三咲1-34-1

Tel・Fax 047(401)6880

メール  kgo@kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com

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