千葉県特定再生資源屋外保管業の図面

千葉県特定再生資源屋外保管業の許可(通称:千葉県金属スクラップヤード許可)
の申請をするには、事業計画の概要書や標準作業書、図面等を申請書に
添付して、提出しなければなりません。

図面について

添付する図面については、

  • 位置図
  • 見取図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

を添付しなければならず、特に平面図、立面図、断面図は、
ヤードを現調し、実測作業をする必要があり、
とても、大変です。


次に貼ってあるのは、弊事務所で試しに作成した平面図です。

この図面は、CADと言われる作図用のソフトで、作成したものですが、
ここまで、正確な図面は必要ないかもしれませんが、許可を得るまで
の間に千葉県職員が現地確認に来られるみたいなので、確認後、
図面の修正を求められたりしないように、ある程度、正確な図面は
必要と思われます。(修正依頼があった場合には、千葉県の審査期間が
その分、長くなります。)

図面等の添付書類が作れない場合は?

千葉県特定再生資源屋外保管業の許可(通称:千葉県金属スクラップヤード許可)図面に限らず、申請書に添付する書類は、かなり多くなっています。

そして、この添付書類の中には、役所から書類を取り寄せなければ、
ならない物もありますので、とても時間が掛かります。


図面等の添付書類の作成に自信のない事業者様は、迷わず、
「金属スクラップヤードの許可」を扱っている行政書士に
相談してください。

許可申請は急いだ方がいい!

弊事務所においても、多くのご相談を受けております。
同時に処理できる件数も限られていることから、
今後、ご相談が増えていった場合には、全てのご依頼を
受けることが、出来ない可能性があります。

R7、3/31までに「事前協議」を終了している必要が
ありますので、事前協議の申請は、8月中には
していないと、上記の期限までに
間に合わない可能性が大きくなります。


また、ネットで検索しますと、かなり安い報酬額を提示している行政書士さん
も多いです。(大半は、千葉県以外の行政書士事務所)

しかし、前にも書いた通り、ヤードの現調やお客様との打合せ、
そして、住民説明会の開催のように、お客様の所に頻繁に
足を運ぶ必要があり、報酬額を下げることは、なかなか
出来ないのが現状です。

かなり、安い報酬額を提示している事務所さんは、
もしかしたら、事業の概要書、標準手順書を
作成するだけかもしれませんので注意が必要です!

千葉県で金属スクラップヤード許可の取得を
検討されている方は弊事務所にご相談ください。

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(問合せフォーム24時間対応)

↓金属スクラップヤード許可についての記事は、コチラから!
https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/blog1/2024/04/10/scrap/

↓千葉県 特定再生資源屋外保管業許可ページ
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)/千葉県 (chiba.lg.jp)

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

船橋市南三咲1-34-1

Tel・Fax 047(401)6880

メール  kgo@hide-gyosei.com

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