先日、「公正証書遺言書」を作りたいとお問い合わせがありました。

もちろん、「公正証書遺言書」自体を行政書士や弁護士等が作成するわけでは
ありませんが、「公正証書遺言書」を作成するまでのサポート等をお仕事として
依頼を受けることは可能ですので、受任させていただきました。


公正証書遺言書の作り方

「公正証書遺言書」は公証役場において、遺言者の口述を公証人が筆記して作成されます。

あくまで、これは建前上の話で、実際は作成日(公証役場で公正証書遺言書作るための予約日)までの間に公証役場の事務の方や公証人との間で「公正証書遺言書」の案文について
事前に遺言書に記載する財産の情報や遺言者様や相続人等の続柄等を確認する書類を事前に
送付して、作成日当日は遺言書案の内容を確認するだけとなることが多いです。

なので、作成日(公証役場の予約日)は約15分位で作成作業が終わることが多いです。


公証役場一覧(日本公証人連合会HPより)
https://www.koshonin.gr.jp/list

仮想通貨の遺言書への記載

先日、ご依頼いただいたお客様は、仮想通貨をお持ちの方でした。


私にとっても仮想通貨をお持ちのご依頼者様は初めてで、作成予定の公証役場に
「公正証書遺言書」にどのような情報を記載すれば、遺言者様が亡くなった後に
遺言書の内容を実現できるのか?を聞いてみることにしました。

制度としてまだ新しい仮想通貨!

「公正証書遺言書」の作成予約を取った公証役場に早速、連絡し、
仮想通貨を遺言書に記載するにあたっての注意点等を聞いてみました!


私「公正証書遺言書を作成希望の遺言者様が仮想通貨をお持ちなんですが、
  どのように記載すれば、遺言者様が亡くなった後に遺言書の内容を
  実現できるか、過去に事例はありますか?」

公証役場
 「当公証役場では仮想通貨をお持ちの方の公正証書遺言書は作ったことが
  ありませんので、分かりません。」


な、なんと、公証役場でも記載方法について分からないとの回答でした。
(ToT)


ただ、ここで遺言者様に「仮想通貨の記載方法が分かりません」と回答するわけには
いきませんので、調べ始めました。

遺言書の内容が実現できれば良い



まずは、お持ちの仮想通貨の管理をしている(遺言者様が口座を開設している)会社に問合せをしました。


ここで、念頭に置いたのは見出しのとおり「最終的に遺言書に書かれている内容を実現するため」に何を記載しなければならないかを聞きました。


今回のケースは法定相続人以外の方に遺贈をご希望されていたので、最初の問合せでは
回答が得られず、数日後、確認してから改めて連絡するとの事でした。


最初の問合せから数日後・・・。


ついに連絡が来ました!

「遺言書への記載内容ですが、
 1,氏名
 2,住所
 3,生年月日
 4,・・・・」

仮想通貨を遺産として遺言書に記載する場合には、その仮想通貨の口座を
管理している会社によっても、要求される情報が違うと思いますので、
最後の4はあえて、伏字にさせていただきます。

まとめ

仮想通貨の取引はまだまだ、馴染みのない方も多いと思います。

しかしながら、なかなか賃金が上がっていかない日本経済の状況で、
個人が情報収集をしたり、勉強したりして、労働収入だけではなく、
投資しながら資産形成をしていく傾向はますます大きくなっていくのではないでしょうか?


そして、出生率が下がり続けている日本において、残された家族が
自分の遺産の分割方法で揉めないように「遺言書」を書かれる
人が増えていくと思われます。


今回は仮想通貨についての事を書きましたが、昨今ではデジタル遺産に
ついても関心が強くなってきているように思えます。(ご自身のパソコン内にある
データ削除やSNSアカウント消去を自分の死後にしてほしいとの希望を
お持ちになる方が増えてきています。)


遺言書の作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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メール  kgo@kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com

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