今年(令和5年)に入って、外国人の在留資格について
いろいろな動きが出てきましたね。

例えば、「技能実習制度が廃止」される予定が発表されて、

第一次産業では多くの外国人の方が働いており、日本の経済を支えていると言っても
過言ではありません。


そして本日(2023.6/9)の午前に政府の閣議で、「特定技能2号」において、
現在、「特定技能2号」の在留資格を受けることが出来ると規定されている
2分野の産業(建設業と造船・舶用工業)に加えて、新たに9分野を追加すると
閣議決定されました。


これは、日本が少子高齢化が進み、労働者人口が減少する中で、各業界の人手不足の
状況を改善するために、「特定技能2号」の対象となる産業を拡大するものと
思われます。


今まで、「特定技能2号」は2分野の産業に限られており、とても活用・利用しにくい
在留資格と言われてきました。


「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い


また、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは、

1,在留期間について
  「特定技能1号」・・・1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算5年までしか在留で
             きない)

  「特定技能2号」・・・3年、1年、6ヶ月ごとの更新(更新の上限なし)

「特定技能2号」の方が、指定される在留期間が比較的長い。また更新すればいつまでも日本に在留することが出来ます。


2,家族の帯同について
  「特定技能1号」・・・基本的に認めない

  「特定技能2号」・・・要件を満たせば、配偶者や子の帯同が認められる


この他にも違いはありますが、在留資格を取得する外国の方にすれば、上記の2つの
違いはとても大きいと思います。


そして、在留資格の「永住者」を取得するためにもプラスの影響があると考えられます。

「永住者」の在留資格を取得するための一つに原則として10年以上在留していること
が要件となっており、「特定技能2号」の適用産業分野が拡大することにより、
今より多くの外国人(特定技能2号)が「永住者」となることができる可能性が広がります。

「特定技能2号」に追加される産業分野は?


「特定技能2号」は前述のとおり、現在、「建設業と造船・船用工業」の2分野ですが、
これに加えて、

1,ビルクリーニング

2,製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)

3,自動車整備

4,航空

5,宿泊

6,農業

7,漁業

8,飲食料品製造業

9,外食業

が追加される予定です。



次回の記事では、いつ頃から「特定技能2号」への在留資格変更が認められるのか、
また、今回の対象となる産業分野の拡大についての考察を書きたいと思います。


当事務所では、申請取次行政書士により、外国の方の在留資格に関する申請を
行っております。


外国の方を雇用されている事業者様や外国の方からのご相談を
随時受け付けております。


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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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