自動車のナンバープレートには封印が付いています。

そして、この封印は後部ナンバープレートの
左側に取り付けられ、登録都道府県の頭文字が刻印されています。

封印は自動車登録の有効性を保証し、外すには刻印を破壊する必要があります。

封印が破損した場合は速やかに交換する必要があります。
違法な取り替えを防ぐためにも重要です。
また、封印を外すと罰金や懲役の対象になるので注意が必要です。

封印が出来る行政書士と
封印が出来ない場合

封印の取り付けが出来る者には種類があり、
自動車業務に精通した行政書士もその中の一人です。

また、行政書士会が実施する「丁種出張封印研修」を受講し、考査に合格した者は出張封印サービスも利用できます。

丁種封印制度について↓
運送業・自動車 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

これは、車を他人に預ける必要がなく、陸送やガソリン代も不要で、
ご自身の車庫等でナンバーの取付け、封印をすることが可能です。

ただし、一部条件により利用できない場合、

1、字光式ナンバープレート

2、 取付け場所が錆びていて留め具がきちんと締まらない場合

3、いたずら防止ネジや特殊ネジが取り付けられている場合

4、車体番号の確認が困難な自動車の場合(外車など)等、

この他にも一部の業界団体の会員様からのご依頼も法令上、
お受けできない場合もありますので、事前に弊事務所に確認をお願いします。

自動車の管理や安全のためにも、封印の存在は重要です。
便利な出張封印サービスを活用しながら、安全で快適なドライブを楽しみましょう。


また、船橋市や千葉県、近隣都県からのご依頼も承って
おりますので、出張封印の詳しい内容がお聞きになりたい
場合は、船橋市の金子行政書士事務所にご連絡ください。

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

船橋市南三咲1-34-1

Tel・Fax 047(401)6880

メール  kgo@hide-gyosei.com

ホームページ

許認可申請 船橋|身近な相談相手 金子行政書士事務所 (kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com)

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