旅客船事業者の運航管理者等の資格制度について。

令和6年4月より順次、施行。

令和5年に「海上運送法等の一部を改正する法律案」が
閣議決定され、令和6年4月より、順次、施行されます。


これは、知床遊覧船での沈没・死亡事故を受け、旅客を乗せて
運航する事業者、そこで働く従業者、船舶について、
関係法令、制度を改正したことによって、事業者にとっては、
事務負担等が増す改正となります。


↓国土交通省HP
政策情報 組織別 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

国土交通省による説明会

当該、法律の改正に伴い、改正点等が「事業者」「海事代理士」
向けに行い、また、現在も行われているところです。


私も令和6年の1月下旬に行われたオンライン説明会に参加しまし
たが、ほぼほぼ、説明会のレジュメを読み上げているだけのような
分かりづらい、内容でしたので、なるべく分かりやすくお伝え
できるようにこのブログを書きたいと思います。


私の兄が、釣り船店を経営しており、私自身もお客様を乗せて、
船を操縦することもあるので、法律の話ばかりでなく、
事業者様が何を聞きたいのか?
知りたいのか?という観点から、文章をまとめたいと思います。

改正点について

1,安全統括管理者と運航管理者の資格制度の創設

2,事業者による安全情報の提供・周知

3,初任船長等への特定教育訓練の義務化

4,特定(車で言う2種免許)操縦免許について

5,旅客不定期航路事業の許可更新制の導入

6,船客への傷害保険金額の引上げ

7,旅客名簿の備置きについての改正

8,改良型救命いかだ等を搭載しなければいけない船舶について

9,業務用無線設備を搭載しなければいけない船舶について

10,非常用位置等発信装置を搭載しなければいけない船舶について


1,安全統括管理者と運航管理者の資格制度の創設

令和8年度より、施行予定の安全統括管理者(安統管)と
運航管理者(運管)について、制度の実施スケジュールを
記載いたします。(現段階での予定スケジュールです

よって、今後は試験を受け、合格しないと安統管や運管には
なれませんので、ご注意ください!

令和6年度中「試験問題例を発表・周知」

令和7年度から「案統管と運管の試験実施」

そして、
令和8年度から「案統管」と「運管」の試験合格者でないと
「案統管」及び「運管」として認められない。

しかし、令和9年までは、従前要件の管理者も認めるそうです。

運航管理者等の資格の区分について

安全統括管理者と運航管理者の資格については、
以下の3つに分類される予定です。

「総合」→大型船舶と小型船舶の
     いずれか又は両方を
     事業に使っている事業
     者で管理者になれる。

「大型船舶」→大型船舶のみ
       事業に使っている
       事業者で管理者に
       なれる。

「小型船舶」→小型船舶のみ
       事業に使っている
       事業者で管理者に
       なれる。


すなわち、「大型船舶」「小型船舶」両方を事業に使ってる
許可業者・届出事業者は「総合」が必須となります。


次回は、「安統管」と「運管」の資格者証はどのような人が
もらえるのから、書きたいと思います。


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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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