建設業許可における証明書類とは?

建設業許可を新規で取得するためには、建設業許可新規取得申請時に
様々な証明書類を添付します。


例えば、

・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書に添付する工事の契約書や見積書、請求書等

・専任技術者の実務経験証明書に添付する工事の契約書や見積書、請求書等

・役員等の住民票の写し

・身分証明書(本籍地の市町村で発行)

・登記されていないことの証明書(法務局で発行)


などなど、建設業許可を受けるにあたり、許可をして良い業者さんなのかを
確認するために多くの証明書類の添付が必要となります。



それでは、この中で「住民票の写し」と「身分証明書」について、
少し詳しく説明します。

住民票の写しとは?

「住民票写し」イメージ

皆さんも住民票を役所に取りに行き、身分証明書として様々な所に
提出する機会があるのではないでしょうか?


建設業許可の申請時にも、この「住民票の写し」が必要となります。

弊事務所の場合は、お客様に委任状をいただき、
こちらで取得させていただく場合が多いのですが、
場合によっては、お客様に「住民票の写し」の取得をお願いすることがあります。


最近では、コロナウイルスの流行により、電話やメール、郵送等で
お客様とやり取りをさせていただくことが増えてきた中で、
お客様に「住民票の写し」を取ってもらい、郵送でお送りいただく場合に
住民票のコピー」をお送りいただくことが稀にあります。


これは「住民票の写し」というネーミングが大きく影響しています。

住民票は居住地において作成され、その居住地の自治体が管理する住民登録の台帳が原本で、
皆様に交付される「住民票」はその原本の「写し」
となるわけです。


そうすると、取得いただいた「住民票の写し」をコピーした場合、
「住民票の写しの写し」となり、「住民票の写し」ではなくなります。


この「住民票の写し」と聞いた場合には、
役所窓口で取得した「住民票の原本」と覚えておくと間違いが無くなると思います。

次回記事の予告

身分証明書と聞けば真っ先に車の運転免許証を思うはず!

だが、しかし、役所等の公的機関が要求する「身分証明書」は
免許証でない場合が大半です。

では、「身分証明書」って何を提出すればいいの?? 

という声を多くお聞きしますので、
次回は、身分証明書(本籍地の市町村で発行)についての記事を書きたいと思います。

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

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