それでは、前回の「特定技能2号の適用分野の拡大」記事の続きです。
2023.6/9に閣議決定された「特定技能2号の適用分野拡大」はどのように
実施されていくのか、現在分かっている範囲で、書きたいと思います。
いつ頃から、11分野に拡大されるの?
「特定技能1号」から「特定技能2号」へ在留資格の変更をするには、
長年の実務経験等により身につけた熟達した技能(熟練した技能)が必要であり、
「特定技能1号」の要件である「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」より、
高度な技能水準が「特定技能2号」には必要とされます。
そして、この「熟練した技能」について、
上陸基準省令(特定技能2号)には、
「従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」とされており、
この試験が今年の秋頃に拡大された9分野につき、開始される予定とのこと。
そして、この試験の合格者は来年(2024年)5月以降に
「特定技能2号」への在留資格変更が認められる見通しとなっています。
適用分野が拡大されるとどうなるのか?
前回のブログ記事(https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/blog1/2023/06/09/%e3%80%8c%e7%89%b9%e5%ae%9a%e6%8a%80%e8%83%bd%ef%bc%92%e5%8f%b7%e3%80%8d%e3%82%82%e9%81%a9%e7%94%a8%e5%88%86%e9%87%8e%e3%81%8c%e6%8b%a1%e5%a4%a7/)にも記載しましたが、
現在、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野でしか、
「特定技能2号」が認められていませんでしたが、
今回の閣議決定で、「ビルクリーニング」「製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の9分野も追加されることになり、
人手不足の産業にとっては従事者が増えるチャンスでもあります。
「農業」「漁業」等の第一次産業は、若年層の新規従事希望者が少なく、私のお付き合いのある漁業協同組合の方の話を聞くと外国の方の協力無しでは操業もままならないと仰っていました。
日本の未来
海外から日本を見ると、まだまだ優れた技術やサービスがあると思います。
そのような技術やサービスを学びたい外国の方も多いと思われますので、
積極的に人材を受入れ、技術やサービスを伝え、
その代わりに日本での納税や産業の維持のために貴重な労働力として日本人と外国の方が協力していく事が、
これからの日本にとても良い事だと思います。
そして、外国人材を無制限に増やしていくのではなく、
ある程度、目標値を掲げた人材の受け入れ、文化等の違いから起こる犯罪やマナー違反が極力起きないような法整備と法の運用をしながら、
共存共栄、技能の伝承が行われていく時代がすぐそこまで、来ているような気がします。
入管への手続きについて
在留資格の申請については、基本的には本人が入管に赴いて手続きをします。(本人出頭)
しかし、外国の方は日本の法律(入管法等)に明るい方ばかりではないので、ご本人に代わって、入管での手続きを代理できる「申請取次制度」があります。
申請取次とは?
「行政書士」はその申請取次が出来る者として規定されています。(行政書士ならだれでもできるわけではなく、研修を受け、考査に合格しなければなれません。)
そして、この「申請取次行政書士」は外国の方に代わって、在留資格についての手続きをするプロフェッショナルです。
私も「申請取次行政書士」として活動しております。
在留資格に関して分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、申請取次行政書士により、外国の方の在留資格に関する申請を
行っております。
外国の方を雇用されている事業者様や外国の方からのご相談を
随時受け付けております。
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金 子 行 政 書 士 事 務 所
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