改正 遊漁船業の適正化に関する法律

遊漁船(釣り船)を営んでいる事業者様に大きな影響を与えると思われる法律の改正が行われ、令和6年4月1日から改正法が施行されます。

その法律は「遊漁船業の適正化に関する法律」です。


これは、令和4年4月に発生した「知床遊覧船沈没事故」大きな引き金となり、その後も船舶の事故が多い事から、遊漁船業についても安全対策の強化を図るために法律の改正が行われました。

法改正で、何が変わるの?

1,新たな業務規程の作成
2,遊漁船業務主任者の等の管理や教育など
3,重大事故発生時の都道府県への報告
4,利用者の安全確保等に関する情報の公表
5,旅客への損害賠償額保険額のアップ
6,遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示

等々が遊漁船業者の責務として、新たに求められることとなりました。


新たな業務規程について

改正された「遊漁船業の適正化に関する法律」の趣旨に合うように現在、事業者が定めている「業務規程」を改訂し、令和6年10月1日までに登録をしている都道府県に届け出なければなりません。


そして、この業務規程については、同法第6条第1項16号において、

「業務規程が農水省令で定める基準に達していない場合には、遊漁船の登録を拒否できる」

とされており、注意が必要です!


釣り船を営んでいる事業者様にとっては、この業務規程の改訂が負担の大きい作業となります。


結局、どうすればいいの?

まずは、早急に業務規程を見直し、都道府県に届け出る準備をしなければなりません。

一部の船宿さんは、この10月1日までの期限について、「急がないと間に合わないかも?」
と危機感を持っておられます。


そして、この他にも損害賠償保険の補償額アップはいつまでにしたらいいの?

また、特定操縦免許(車で言う2種免許)についての改正もあり、対応に追われている事業者様も多いのではないでしょうか?


このような改正についてのお困りごとについて弊事務所でも対応させていただいておりますので、お気軽にご相談いただけると幸いです。

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千葉県遊漁船連盟の会員様向け

「業務規程の改訂」、また、改訂した「業務規程」の変更届について、千葉県遊漁船連盟の会員様は、通常の報酬額より安くご提示させていただいております。


これは、私の兄が遊漁船業を営んでおり、そして、千葉県遊漁船連盟の加入事業者であることを踏まえまして、お世話になっている千葉県遊漁船連盟の会員様に還元したいと考えました。


また、私自身も船にお客様を乗せて運航することもあり、仕事の以外の時間を使って、業務規程の改訂作業をすることは、とても大変なことと思います。


まずは、ご相談いただけると幸いです。

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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