〇船橋市や千葉県内の自動車の名義変更、出張封印は当事務所にお任せください〇

車庫証明のお手続きは、下記のURLからご覧ください。
https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/category3/car_bike.html

自動車販売店様や運送事業者様からの自動車登録手続きやナンバー変更等に伴う、 出張封印作業を承っております。


また、整備工場様において、バンパー交換等により、封印を取り外した場合の、封印の再施封も承っております!

ナンバーの取付けや封印作業はお客様のご都合に合わせて、柔軟に対応しておりますので、ご相談ください!

金子行政書士事務所
船橋市南三咲1-34-1
TEL047-401-6880

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出張封印とは?

普通自動車の後部ナンバーの左上にはナンバーをみだりに取り外すことが無いように 「封印」を取付けます。

封印は「道路運送車両法」の第11条に国土交通大臣または国土交通省令による 委託を受けた者が取付けなければならないとし、通常は運輸支局に自動車を持ち込み、名義変更等の必要な手続きをした上で、ご自身でナンバーを交換し、運輸支局の係員に 「封印」を取付けてもらいます。



←後部ナンバーにある封印




〇出張封印を依頼するメリット

1、運輸支局に車を持ち込む必要がない。

運輸支局へ車を持って行き、名義変更手続きとナンバー変更をするには時間と労力が掛かり、 行き帰りの道中や運輸支局内での事故リスクがあります。


2、運輸支局の閉庁時間や土日、早朝・夜でもナンバーの取り付けができる。

運輸支局に車を持込んで手続する場合には、平日の8:45~11:45、13:00~16:00の間に 手続きしなければならず、土日・祝日、年末年始は運輸支局は閉庁しており、手続きが出来ません。


3、ご指定の場所でナンバー交換や封印が出来る。

ご自宅の駐車場やお仕事中であれば、職場の駐車場でもナンバー交換、封印の取付けが可能です。



〇運送事業者様が弊事務所に依頼するメリット

営業所間での営業車の配置替えに伴い、ナンバー変更が生じることがあります。
営業所に駐車している状況により、車両を動かさなければ、「車台番号の確認」や「ナンバーの交換作業」が出来ないことがあります。


事業者様がナンバーの交換作業を希望される時間は、早朝や夜間、営業所の休業日など、車両をお使いにならない時に行ってほしいとの希望がございます。

弊事務所の代表は路線バスの運転士をしていた経験もあり、また、けん引免許も取得しておりますので、そのようなドライバーさんが出社していない時間帯での 交換作業でも、車両の鍵の受け渡しが出来る状況でしたら、交換・封印作業を行うことが可能です。

デメリットについて

・ご自身で行うより、費用が掛かる。


出張封印をお受けできない場合は?

1、ナンバーを取付けているビスが取り外せない場合

ご依頼前に一度、封印をされていないビス(後部ナンバーの左上以外のビス)が回るかご確認ください。


2、外車等で車台番号が確認できない場合

自動車は必ず、車台番号(フレームナンバー)が打刻されております。


お客様のお車ナンバーに封印させていただく場合には、この車台番号を確認し車検証に 記載されている自動車と相違ないか確認いたします。


その際、エンジンカバーを外したり、大がかりな作業が必要な場合は、ご依頼をお断りさせていただく場合がございます。


3、取付けるナンバーが字光式の場合

そもそも「封印」って誰がつけるの?

1、運輸支局での封印

上記の「〇出張封印を依頼するメリット」でも書いたように、基本的には自動車を使用する場所(所有者又は使用者の住所地)を管轄する運輸支局において、ナンバーを取付け又はナンバーの交換時に運輸支局の係員(自動車登録番号標交付代行者)によって、封印がされます。


2、自動車販売店の封印

この運輸支局の係員以外にも、自動車ディーラー一般社団法人 日本中古自動車販売協会の会員から自動車を 購入した場合は、これらの販売店が封印をすることが可能です。

ただし、これらの販売店は自社で販売した自動車についての封印に限られます。


3、行政書士による封印

そして、我々、行政書士も出張封印に関する研修会を終了し、効果測定(テスト)に合格した者には、この封印をする権限が与えられます。

ただし、封印を取付ける行政書士がその自動車の名義変更手続きやナンバー変更手続きをした場合に限られます。

ご依頼までの流れ

STEP1 ご相談

弊事務所のお問い合わせフォーム又は
お電話(047-401-6880)へ
ご連絡をお待ちしております。 
※ご相談は無料です。

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STEP2 お見積りの提示

ご相談の内容から料金のご提示を
させていただきます。
(サービス内容や料金にご納得いただけない
場合はお見積りの提示までで終了となり、
費用が発生する事はございません。)
※基本的には弊所の報酬額表の金額となります。

    ⇩

STEP3 ご依頼・申請準備

弊事務所より提示した料金にご納得された
場合は、ご依頼いただき、速やかに申請書を
作成し、申請いたします。

    ⇩

STEP4 管轄の自動車登録事務所に申請

申請書類作成後、速やかに管轄の運輸支局・
自動車登録事務所に申請いたします。

    ⇩

STEP5 【ナンバー変更の場合】
     ご指定の場所でナンバー
     交換、封印、料金のお支払い

名義変更等の申請後、交付されたナンバーを
お客様ご指定の場所にて、取付け、封印を
施封します。
併せて、料金のお支払いをお願いいたします。


ご依頼後には、お客様自身にお取りいただく「印鑑証明書」や「委任状」等の必要書類のご案内をさせていただきます。

ご料金について

〇ナンバー管轄が「習志野」「千葉」で出張封印のみ ¥12,100(税込)
 千葉県内のその他のナンバー管轄         ¥15,400(税込)

〇普通自動車・軽自動車・バイクの名義変更  ¥11,000(税込)

〇自動車の名義変更 + 出張封印      ¥19,800(税込)+ナンバー代

※車の販売店様つきましては、月間の依頼件数により割引がございます。

※整備工場様につきましては、割引について、ご相談承ります。

※上記金額は千葉県内ナンバーが対象です。その他の地域は別途お見積りいたします。

※その他、登録窓口における手数料、書類の郵送料等が掛かります。


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お問い合わせフォーム(問合せフォーム24時間対応)

お電話でのお問い合わせは047ー401ー6880(月~金曜日 8:30~18時 土曜日 9時~13時)

上記、電話対応時間外は留守番電話設定となります。折返しご連絡いたしますので、お名前とご用件をお伝えください。

出張封印の活用について

対応地域千葉運輸支局 習志野事務所 野田事務所 袖ケ浦事務所船橋市 習志野市 千葉市 市川市 鎌ヶ谷市 松戸市 浦安市 白井市 印西市 柏市 野田市 流山市中心に千葉県全域 東京都 埼玉県 神奈川県 茨城県