当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)
〇普通自動車 車庫証明 ¥8,800(税込)+法定費用 ¥2,750
※申請先が船橋警察署又は船橋東警察署の場合のご料金です。
※その他の地域は別途お見積りいたします。
〇軽自動車 保管場所の届出 ¥5,500(税込)+法定費用 ¥550
※提出先が船橋警察署又は船橋東警察署の場合のご料金です。
※その他の地域は別途お見積りいたします。
オプション(車庫証明又は保管場所の届出のご依頼とセットで承ります。)
〇「使用承諾書」、「自認書」、「所在図・配置図」、「所在証明の作成・手配等」 ¥2,200(税込)
※オプションのみではお受けできません。
※船橋警察署又は船橋東警察署の管内に限ります。
車庫証明の申請については上記に記載したとおり、車庫の場所を管轄する警察署へ「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所所在図・配置図」等を申請、提出する必要があります。
これらの書類については作成に慣れてしまいすれば、そこまで難しいものではありません。
普通自動車を購入すると「車庫証明」(正式には自動車保管場所証明書)を車庫の場所を管轄する警察署に提出し、警察から確かに車の停められる車庫がありますね!とのお墨付きを貰わなければなりません。
この車庫証明が得られないと車の名義変更が出来ません。
普通自動車についてはこの届出後、警察の調査を経て、「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。
軽自動車についても平成三年から一部の自治体で使用するには「保管場所届出」をしなければなりません。
(船橋市はこの届出をしなければなりません。)
ただ、これらの書類を申請、提出したその日(即日)に車庫証明(車庫は確認できたので、その場所に停めてオッケー!)が出ないのです。
会社にお勤めの方であれば、申請しに有給休暇を取り、警察が車庫の確認をした後に車庫証明書類を取りに有給休暇を取る、、、。
合計2日の有給休暇を取る(もしかしたら、書類作成のために、もう1日有給休暇を取得しているかもしれません。)。
車を購入するためにあなたの貴重な有給休暇を3日、消化する可能性があるのです!
とても、もったいない事だと思います。
有給休暇が3日取ったら、家族でゆったり旅行することも可能です。
もしかして会社によっては、「そんなに有給休暇は取れません!!」と言う所もあるかと思います。
手間がかかる手続きは我々「行政書士」に任せて、3日の有給休暇を有効に活用しませんか?
あなたの3日分の貴重な時間を確保できるようにお安い価格設定をさせていただいております。
【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、酒々井町、
佐倉市、成田市、富里市、八街市及び千葉県全域
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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(受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
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