千葉県での建設業許可・建設キャリアアップシステムなら

千葉県での建設業許可ならおまかせください

千葉県船橋市を中心に建設業許可についてのご相談を承っております。
千葉県での建設業許可取得なら迅速な許可取得丁寧なサポート安心の料金設定の金子行政書士事務所にご相談ください。

 

千葉県に限らず、東京都や埼玉県等、近隣都県の事業者様も「建設業許可」の取得をお考えの場合は金子行政書士事務所へ、まずはご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

面倒な書類の作成は丸投げオッケー

初回相談料は無料

初回相談から申請までスピーディーな対応

万が一不許可の場合はお預かりしている報酬分をお返しします

 

 

お電話でのお問い合わせは

047ー401ー6880

下のボタンをタップすると、スマートフォンに電話番号がコピーされます。

電話発信ボタン2

(月〜金曜日 8:30〜18時 
土曜日 9時〜13時)

 

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千葉県での建設業許可の取得について

千葉県内に営業所を設置して、1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事は1件の請負代金が1500万円以上、または、延べ面積が150u以上の木造住宅工事)を請負う場合には建設業許可を取得しなければなりません。

 

つまり、

建築一式工事は、1件の請負代金が1500万以上、または延べ面積150u以上の木造住宅工事

 

建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円以上の工事

 

を請負う場合には、建設業許可を得ている必要があります。

 

※建設業における営業所とは?
建設工事を受注するために見積書の作成や入札や請負契約の締結についての事務を行っている事務所。

 

また、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所でなくても、他の営業所に対して、請負契約について指導監督を行う場合は、この営業所となります。

 

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千葉県での建設業許可取得をサポートいたします!

当事務所は船橋市に所在し、船橋市を始め、近隣の松戸市や市川市等の事業者様の建設業許可の取得をサポートしております。
申請書類の作成、納税証明書等の証明書類の収集は当事務所が事業者様代わり、準備いたします。

 

お客様の声

東宝建設株式会社 様
千葉県 松戸市
一般建設業新規許可

 

最初の相談では、許可要件の一部を満たしていなく、許可要件について丁寧に説明してもらい少々、要件を満たすまで、時間が掛かりましたが、無事に許可を得ることができました。
建設業を営む事業者として、建設業許可を得られたことにより、社業発展への次のステップに進めた気がします。

 

 

建設業許可について、こんな不安はありませんか?

 

建設業の許可が取得できるか分からない・・・

 

まずは、電話または「メールでのお問い合わせ」より、ご相談いただき

お客様が建設業許可を取得できる可能性があるのか、お伝えいたします。

 

申請に必要な書類を集めたり、土木事務所に申請しに行く時間がないんだけど・・・

 

必要書類の収集や申請書の提出は弊事務所で行いますので、ご安心ください!

 

また、この必要書類の収集と申請書の提出は「報酬額」に含まれておりますので、ご安心ください!!

※ただし、法人について役員数が5名を超える場合、報酬額に証明書取得の為の実費が加算されます。

 

申請して、不許可の場合にも報酬を払わなければならないのかな・・・

 

ご依頼いただく前に十分なヒヤリングをさせていただきますので、

不許可になる可能性は低いですが万が一、不許可の場合は申請手数料のみで、

報酬はいただいておりません。

※不許可になる場合は、お客様からの欠格事由の未申告等が考えられます。

 

面倒な手続きを全てやってくれるのかな・・・

 

全てお任せください!

お客様からのヒヤリングに基づいて、

速やかに手続きいたします。

 

 

ご依頼までの流れ

  • STEP
    ご相談

    弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ

    ご連絡をお待ちしております。 ※ご相談は無料です。

  • STEP
    お見積りの提示

    ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。

    (サービス内容や料金にご納得いただけない場合はお見積りの提示までで終了となり、

    費用が発生する事はございません。)

    ※基本的には弊所の報酬額表の金額となります。

  • STEP
    ご依頼

    弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、ご依頼いただき、

    速やかに申請書を作成し、申請いたします。

  • STEP
    申請書類の作成

    ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。

    申請書類の他、申請の際の添付書類(本籍地の市町村で発行する身分証明書、

    登記されていないことの証明書等)はご依頼者様から委任状をいただき弊事務所で

    取得いたします。

  • STEP
    都道府県知事又は地方整備局へ申請

    申請書類を作成した後、知事免許であれば当該、都道府県へ

    大臣免許であれば地方整備局へ速やかに申請いたします。

 

 

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建 設 業 新 規

知事新規許可 報酬額¥132,000(税込)+申請手数料¥90,000(注1)

>※法人について役員数が5名を超える場合、報酬額に証明書取得の為の実費が加算されます。

 

大臣新規許可 報酬額¥198,000(税込)+申請手数料¥150,000(注2)

※法人について役員数が5名を超える場合、報酬額に証明書取得の為の実費が加算されます。

 

注1:知事許可の一般建設業と特定建設業両方新規許可取得の場合は申請手数料が¥180,000となります。

 

注2:大臣許可の一般建設業と特定建設業両方新規許可取得の場合は申請手数料が¥300,000となります。

 

◎着手金 ¥0
※報酬・申請手数料については申請直前にお支払いいただきます。

 

許 可 の 更 新

知事更新 報酬額¥77,000(税込)+申請手数料¥50,000

 

大臣許可 報酬額¥110,000(税込)+申請手数料¥50,000

 

業 種 追 加

知事許可 報酬額¥77,000(税込)+申請手数料¥50,000

 

大臣許可 報酬額¥99,000(税込)+申請手数料¥50,000

 

変更届(営業所・役員・経管・専技の変更等) 報酬額¥33,000(税込)

 

事 業 年 度 終 了 届               報酬額¥38,500(税込)

 

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土曜日 9時〜13時)

よくあるご質問

許可が下りるまでにどの位の期間がかかりますか?

千葉県知事の許可であれば、審査期間は45日となっています。

国交大臣の許可の場合、審査期間は約120日となっています。

建設業許可を取らなければ、建設業は営めませんか?

軽微な工事しか施工しない場合は、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

詳細は、下記の「建設業許可が必要な場合」をご参照ください。

申請手数料とはなんですか?

申請手数料とは、知事や大臣に新規許可の申請、更新申請、業種追加申請を行う際に申請先に支払う審査手数料となります。

知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

一つの都道府県に建設業の営業所を設置している場合(複数の営業所があっても)は知事許可となります。

二つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可となります。

詳細は、下記の「建設業許可の種類と有効期限について」をご参照ください。

知事許可の場合は県外でも工事することは可能ですか?

営業所を設けていない他の都道府県でも工事することは可能です。

ただし、請負契約の締結等、建設業の事務については営業所で行う事が必要です。

建設業許可の有効期限はどの位ですか?

建設業許可の有効期限は5年です。

千葉県の場合は有効期間満了日の90日前から30日前までに許可更新の申請をする必要があります。

詳細は、下記の「建設業許可の種類と有効期限について」をご参照ください。

日曜日に相談したいけど対応は可能ですか?

事前に電話やお問い合わせフォームからご連絡いただければ可能です。(その他の予定が無ければ)

また、土曜日の午後や平日の夜など、弊事務所の営業時間外でも対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

許可を取得するにはどのような要件がありますか?

建設業許可を取得するには、

常勤の経営業務の管理責任者、専任技術者がいること。

建設業を営む者に誠実性があること。

財産的基礎を要すること。等の要件があります。

詳細は、下記の「許可を得るための要件と欠格要件」をご参照ください。

許可後、変更届が必要な場合

 変更後、30日以内に届出

〇法人の場合
・商号(会社名)の変更
・営業所の名所・所在地の変更
・営業所の新設、廃止
・営業所の業種追加、業種廃止
・資本金額(出資総額)の変更
・役員の新任、退任
・代表者の交替
・役員、支配人の氏名の変更(改姓、改名)

 

〇個人事業主の場合
・個人事業主又は支配人の氏名の変更(改姓・改名)
・支配人の新任、退任

 

変更後、2週間以内に届出

・施行令第3条に規定する使用人
・常勤役員等の交替、追加、氏名の変更(改姓・改名)、削除
・常勤役員等を直接に補佐する者の交代、追加、氏名の変更(改姓・改名)、削除
・専任技術者の交替、追加、氏名の変更(改姓・改名)、削除
・健康保険等の加入状況(従業員数の変更を除く。)

 

 

 

専門家に「建設業許可申請」を依頼するメリット

 

ここまでご覧になった方は「建設業許可申請」について許可要件や欠格要件がお分かりになったかと思います。

 

ですが、この他にも色々と考慮しなければならない点(どの業種で許可申請を行えばよいか?や許可要件に合致していることを証明するのにどのような書類が必要か?等)があり、本業の合間に法律の条文を確認したり、国土交通省令を確認したりすることは、とても大変な作業となります。

 

 

許可が下りた後更新時期の管理毎年の事業年度終了届申請事項に変更があった場合に提出する変更届等、許可後も気にしなければならない事がたくさんあります。

 

 

それら全てを行政書士に任せて、空いた時間を経営計画の作成や人材育成に使ってみませんか?

 

今よりもっと素晴らしい会社、素晴らしい未来になるかもしれません。

 

まずは弊事務所の無料相談をご利用いただき、今後の目標や将来の展望をお聞かせいただいた上で建設業許可の必要性等をご説明させていただきたいと思います。

 

千葉県内の土木事務所の管轄について

※新規の許可申請や各種変更届、許可後、決算日から4ヶ月以内に提出する事業年度終了届は主たる事務所を管轄する土木事務所に提出する必要があります。

 

申請先 管轄土木事務所

土木事務所名 >所 在 地 管 轄 市 町 村
千葉土木事務所 千葉市中央区出洲港11−1 千葉市、習志野市、八千代市
葛南土木事務所 船橋市浜町2−5−1 市川市、船橋市、浦安市
東葛飾土木事務所 松戸市竹ヶ花24

松戸市、野田市、柏市、流山市、
我孫子市、鎌ヶ谷市

印旛土木事務所 佐倉市鏑木仲田町8−1

佐倉市、四街道市、八街市、印西市、
白井市、酒々井町、栄町

成田土木事務所 成田市加良部3−3−2 成田市、富里市、多古町、芝山町
香取土木事務所 香取市佐原イ92−11 香取市、神崎町、東庄町
銚子土木事務所 銚子市長塚町2−44−9 銚子市
海匝土木事務所 匝瑳市八日市場イ1999 旭市、匝瑳市
山武土木事務所 東金市東新宿17−6

東金市、山武市、大網白里市、
九十九里町、横芝光町

長生土木事務所 茂原市茂原1102−1

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、
白子町、長柄町、長南町

夷隅土木事務所 いすみ市大原8513−1 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房土木事務所 館山市北条402−1 館山市、南房総市、鋸南町

安房土木事務所
鴨川出張所

鴨川市広場820 鴨川市
君津土木事務所 木更津市貝渕3−13−34 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
市原土木事務所 市原市八幡海岸通1969 市原市

CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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        電話発信ボタン2
         (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶

 

千葉県知事への許可申請をはじめ、東京都や埼玉県、神奈川県等、近隣都県知事への建設業許可についてもお任せください。
また、営業所が2つ以上の都県にある場合には国土交通大臣の許可が必要となりますので、大臣許可についてもご相談お待ちしております。

 

(24時間)

 

【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、
酒々井町、佐倉市、成田市、富里市、八街市を中心に千葉県全域
東京都23区、埼玉県全域、神奈川県全域


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