新規の建設業許可に必要な書類
- 申請書: 建設業許可申請書を記入します。ここには、法人名や事業主名等の情報を記入します。
- その他の書類:経営管理責任者や専任技術者の資格要件を満たしているか等の証明書類の添付が必要です。
- 各種証明書: 経営管理責任者や専任技術者の住民票や保険証の写し、身分証明書や登記されていないことの証明書の添付が必要です。
- 建設業財務諸表: 貸借対照表や損益計算書など、建設業法の則った財務諸表の添付が必要です。
- 営業所に関する書類: 営業所の写真や登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借契約書(他者所有の場合)が必要です。
- 工事経歴書: 過去の工事実績を証明するための書類です。
これ以外にも、細かく提出書類が決められています。
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(様式第一号)
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建設業許可に係る様式について/千葉県 (chiba.lg.jp)
許可の要件
- 人的要件: 経営管理責任者と専任技術者がいること。
経営管理責任者は、建設業に関し5年以上の経営経験があるなどの要件有り。
専任技術者は、国家資格保持者や実務経験等の要件有り。 - 誠実性: 法人の役員や、事業主が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」については、建設業許可を得ることができません。
具体的には、建築士法等の関係法令に違反し、免許の取消処分を受け、5年を経過しない者等は建設業許可を受けられません。 - 財産的要件: 一般建設業許可では、純資産500万円以上あることなど。特定建設業許可では、欠損金の額が資本金の20%を超えていないなど、その他にも財産的要件が定められています。
欠格要件
- 犯罪歴: 禁錮以上の刑に処され、刑の執行が終わり5年を経過しない者など
- 破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している者
など、この他にも欠格要件が定められています。
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許可申請から許可証の交付:
- 書類の準備: 必要書類(建設業許可申請書、経営者の履歴書や住民票の写し、資本金証明書類など)を準備します。
- 申請: 主たる営業所を管轄する土木事務所に申請書類を提出します。申請手数料も千葉県証紙にて同時に支払います。
- 審査: 千葉県による提出書類を審査が行われます。(標準審査期間:45日)
- 補正等: 提出した申請書類に不備等があった場合には、千葉県より補正の指示があります。
- 許可証の交付: 審査終了後、千葉県から建設業許可証が交付され、許可が与えられます。
このプロセスを遵守することで、千葉県での建設業許可を取得することができます。
千葉県で建設業許可を取得される方は弊事務所にご相談ください。
↓弊事務所建設業許可ページ
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