今年(令和7年)1月1日より、
「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が施行され、1月6日より、警察署での許可申請の受付が始まりました。

条例制定の経緯

千葉県に限らず、全国的に太陽光発電パネルに
接続している電線や道路側溝に被せてあるグレーチングなどの金属製品の窃盗被害が頻発しております。

このような窃盗被害を防ぐため、上記、金属製品の流通(窃盗品の売買)について、規制がかかります。


千葉県特定金属類取扱業許可のポイント

この条例で規制の掛かる品目例

・電線
・グレーチング
・敷き鉄板
・足場板
・マンホールの蓋
・銅板の建設材料
・案内板や橋梁に設置されている名称板

などが本条例の規制の対象となります。

品目例の全ての売買に規制が掛かる?

ご存じのとおり、中古品の売買を業とするには以前から「古物営業許可」がありました。



そして、「特定金属類取扱業許可」と「古物営業許可」は併存する形となり、住み分けがされています。


具体的にはどのようになっているの?

「古物営業許可」に当たらない状態の本条例で規制された品目を売買する場合に「特定金属類取扱業許可」が必要となります。

具体的には、
・切断された電線
・曲がったマンホールの蓋
・壊れているグレーチング
・本来の設置位置から取り外された案内板や名称版 など


上記のような状態の特定金属の売買については、本条例で規制の対象となります。

壊れていない物と壊れた物、両方扱う場合は?

特定金属類の売買を業とする事業者において、
「本来の使用目的で使用できるもの」と
「本来の使用目的で使用できないもの」を
両方扱う場合には、
「古物営業許可」と「特定金属類取扱業許可」の
両方が必要となります。

「特定金属類取扱業許可」をすぐに取らないとダメか?

本条例のすでに施行(令和7年1月1日)されて
いますので、本許可を取得しなければ、上記に
記載した「特定金属類」の売買は出来ません。


だけど、


今まで、「古物営業許可」を得て、特定金属類の
売買をしていたのに急に「特定金属類取扱業
許可」を取得しなければ、特定金属類を
売買できないなんて、ヒドイ!!
と感じると思います。


なので、


本条例には、経過措置が設けられています。
下記の条件にあう事業者様については、


令和7年6月30日までに許可の「申請」を出せば、


1月1日以降も引続き、本条例に規定されている
特定金属類を売買することが可能です。




条件とは?

令和7年1月1日以前から、特定金属類の売買を行っている事業者が対象

「特定金属類取扱業許可」の取得を
検討されている方は弊事務所にご相談ください。

許可申請の報酬の目安
行政書士報酬 ¥55,000~

その他費用  
役員等の住民票、身分証明書の取得実費

警察手数料  ¥19,000 

報酬は事業地を管轄する警察署によって、
増えることがあります。
お見積り(無料)いたしますので、
お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせフォーム
(問合せフォーム24時間対応)

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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Tel・Fax 047(401)6880

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