「安統管」と「運管」について、
前回に引き続き、「海上運送法」の一部改正に
伴い、制度変更について書きたいと思います。
まずは、用語の説明をしたいと思います。
「安統管」=安全統括管理者
「運管」 =運航管理者
今までは、これらの資格について、実務経験等で、
なることができましたが、令和8年度中より、
各試験に合格しているものしか、資格者と認められなく
なります。
つまり、試験に合格していない者は「安統管」や
「運管」にはなれないこととなります。
経過措置について
令和8年度中にこの資格制度に移行する予定ですが、
令和9年までは、今までの実務経験で「安統管」や
「運管」として認められるようです。(今のところの予定)
令和7年度中には、「安統管」と「運管」の資格取得試験が
実施される予定です。
令和6年度中に試験問題例が発表されるようなので、
なるべく早めに試験を受けられた方が、
合格率は高いと思われます。
資格区分
「安統管」と「運管」には、
それぞれ、「総合」「大型船舶」「小型船舶」の
区分があり、事業に合った区分の資格を取得しなければ、
ならないようです。
また、各区分には以下のような違いがあります。
「総合」=大型船舶と小型船舶のいずれか又は両方を
事業に使用する事業者に必要。
「大型船舶」=大型船舶のみ事業に使用する事業者に
必要。
「小型船舶」=小型船舶のみ事業に使用する事業者に
必要。
受験資格について
受験資格については特にないそうです。
しかし、試験合格後に資格者証を交付されるためには、
実務経験が必要との話しでした。
なんやそれー!
つまり、試験は受けられるが、資格者証をいただくには、
実務経験が無いと出しません!
ということらしいです。
次回は、「運航管理者」が担う、運航管理管理体制について、
書きたいと思います。
↓国土交通省HP
政策情報 組織別 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
**************************
金 子 行 政 書 士 事 務 所
行 政 書 士 金 子 秀 之
船橋市南三咲1-34-1
Tel・Fax 047(401)6880
ホームページ
許認可申請 船橋|身近な相談相手 金子行政書士事務所 (kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com)
**************************