生後91日以降の犬を飼い始めた場合には30日以内に居住市区町村に対し、飼い犬の登録をしなければなりません。
※生後90日以内の犬を飼い始めた場合には、生後91日以降から30日以内に登録が必要となります。
登録が済むと鑑札(小さいプレート)を犬に装着(首輪に付けます)させる必要があります。
ペット販売業者からすでにマイクロチップを装着した犬を購入した場合には、上記の登録は不要となります。
※令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬についてはマイクロチップ装着が義務化されました。
マイクロチップ装着済みの犬には鑑札を装着する必要はありません。
また、飼い犬には一年に一回、狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。(毎年、4月1日〜6月30日までの間に)
予防注射を受けると予防注射済票等が交付されますので、注射済票は鑑札と一緒に犬に装着します。
猫を飼い始めた場合、登録が必要なことがあります。
居住自治体の条例によって、登録や届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
登録の手続き
報 酬 額(一頭につき) | 自治体への手数料 |
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13,200円(税込) | 3,000円(船橋市の場合) |
お電話でのお問い合わせは
047ー401ー6880
(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
「犬の死亡届出書」を登録している自治体に提出し、「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は返却します。
マイクロチップを装着している飼い犬の場合は、webサイトで死亡の手続きをします。
死亡の手続き
報 酬 額 |
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13,200円(税込) |
飼い犬が他人を咬んでしまった場合には登録市区町村へ届出(咬傷届)をしなければなりません。
また獣医師の検診を受けさせなければなりません。