建設業許可申請や古物商許可申請等、各種の許認可申請の場面で、
申請書類に「身分証明書」の添付が求められます。
日々の生活の中で身分証明書の提示を求められる(銀行口座の開設など)と
たいていの方は「運転免許証」や「マイナンバーカード」を
その窓口で提示することが多いのではないでしょうか?
しかし、許認可申請において、「身分証明書」の添付が求められる場合には、「
運転免許証」や「マイナンバーカード」ではないです!!
この「身分証明書」って結局なんなの?
許認可申請における「身分証明書(本籍地の市区町村で発行)」とは、
ご自身の本籍のある市区町村役場(住所地とは限らない)で発行される
「身分証明書」を言います。
この許認可申請時に要求される「身分証明書」は上記のとおり、
・破産者ではないこと
・後見の登記がされていないこと
などが、記載されています。
許認可が受けられる者の要件として、「破産者で復権を得ない者」等が規定されており、
その要件を満たしているか?をこの「身分証明書」で許可権者が判断します。
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金 子 行 政 書 士 事 務 所
行 政 書 士 金 子 秀 之
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