建設業許可を取得するための要件とは?

新規で建設業許可を取得しようと考えたときに、まず、確認したいのが、
建設業許可を取得するための要件です。


許可要件とは、
これらの要件に合致していなければ、建設業許可申請をしても
建設業の許可は得ることが出来ません。


逆に欠格要件とは、
これらの要件に合致した場合には、建設業許可申請をしても
建設業の許可は得ることが出来なくなります。


これらの「許可要件」「欠格要件」について、

千葉県船橋市の行政書士事務所を経営している私が説明をしていきたいと思います。

建設業許可の許可要件って?

1,常勤役員(個人事業主の場合は事業主)に経営管理責任者となるべき者がいること

この「経営管理責任者」となれる要件は、

例えば、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として、経験を有する者」等、
要件が定められています。


詳細については、
各都道府県が出している建設業許可の手引きをご覧になっていただくとして、

いくつかある「経営管理責任者」についての要件について、
共通していることは、建設業に関しての役員等(個人で建設業を営んでいる場合は、事業主本人)の経験がなければ、「経営管理責任者」となることが、出来ません。

この建設業に関しての経験
については、最低でも2年あれば、その他の要件を満たすことにより、合わせ技として、経営管理責任者になれる場合があります!

2,営業所に常勤の専任技術者がいること

この専任技術者になるための要件は、

一般建設業許可の場合と、特定建設業許可の場合で若干、違いがあります。


1,一般建設業許可の場合
・学歴 + 実務経験を有する者
・実務経験を有する者
・資格を有する者

許可を取られるお客様は、
これらのうち、3番目の「資格を有する者」を専任技術者として登録される方が多いと思います。

しかし、実務経験の証明により、専任技術者に登録される方もいらっしゃいますので、資格は持っていないけど、建設業での就労歴が長い方で、建設業許可の取得を希望される方は、お気軽にご相談ください。


2,特定建設業許可の場合
・資格を有する者
・指導監督的実務経験を有する者
・国土交通大臣の認定を受けた者

また、特定建設業許可についても、
「資格を有する者」を専任技術者として登録される方が多いと思います。

3,請負契約に関して、誠実性を有していること

建設業の許可申請をするが、

法人の場合は・・・その法人、法人の役員等、支店や営業所の代表者
個人の場合は・・・事業主本人または支配人

が、請負契約に関して、
「不正または不誠実な行為をすることが明らかな者」でないことが、要求されます。


例えば、
建築士法や宅建業法で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許取消処分を受け、その最終の処分の日から5年を経過しない者が挙げられます。

4,財産的な要件

これについても、一般建設業許可の場合と、
特定建設業許可の場合で若干、違いがあります。

1,一般建設業許可の場合
・直前の決算(新設法人については、創業時の財務諸表)で純資産の合計額が500万円以上あること

・500万円以上の資金調達能力があること

・直前5年間、建設業許可を受けて継続して、営業をした実績があること

これらの3つのうち、1番目と3番目は比較的、分かりやすいと思いますので、
2番目の「500万円以上の資金調達能力があること」について、少々解説いたします。


この、「500万円以上の資金調達能力」とは、

例えば、金融機関で発行してもらえる500万円以上の
残高証明書」や「融資証明書」を言います。

この「残高証明書」は、
金融機関が発行したものでなければならないので、たとえ、
口座に500万円以上あるからと言って、通帳の写しでは不可となります。

5,健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

これは、「経営管理責任者」や
「専任技術者」の常勤性を確認する資料として、保険証の写しの添付を求められますし、
従業員を雇っている場合には、社会保険の加入は義務となりますので、加入しましょう。


ところで、【「適切」に加入している】とは、どういうことなのか?補足をいたします。

「適切」に加入とは、加入することが、法的に求められていることを意味します。


例えば、先ほど記載したように従業員を雇っていれば、
社会保険に加入しなければなりません。


逆に個人事業主で一人親方の場合、厚生年金や雇用保険に加入する義務はありません。

また、法人であっても、取締役しかおらず、その他の従業員がいない場合には、雇用保険については、加入する義務はありません。


このように、法律により、加入が義務付けられている場合には、加入しなければならないことになります。

長くなりましたので、欠格要件については、次回にまとめます。

千葉県で建設業許可を取得を検討されている方は
弊事務所にご相談ください。

↓弊事務所建設業許可ページ

/https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/category3/kensetsu.html

お問い合わせフォーム
(問合せフォーム24時間対応)

↓千葉県建設業許可ページ
建設業許可の手引き/千葉県 (chiba.lg.jp)

*********************

金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

船橋市南三咲1-34-1

Tel・Fax 047(401)6880

メール  kgo@hide-gyosei.com

ホームページ

許認可申請 船橋|身近な相談相手 金子行政書士事務所 (kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com)

*********************