金属スクラップヤードの許可について

令和6年4月1日、今年度より、「千葉県特定再資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)」が施行され、千葉県内で金属スクラップヤード
を営む事業所に適用されます。


これは、特定再生資源※を屋外において、重機等を使用して、保管する事業に適用される条例となります。


千葉県内で金属スクラップヤード事業を行うには、この条例に基づく、許可を受けなければなりません。

ただし、千葉市と袖ケ浦市においては、各市の条例が有りますので、県の条例の適用除外となります。

※特定再生資源とは

1,使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品

2,製品の製造や加工等の過程で生じた
  金属又はプラスチックの端材等

と定義され、廃棄物や有害使用済危機等を
除くとされています。

また、使用済み自動車や解体自動車等も
除くとされています。

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許可の全体像

千葉県内で、新規にこれらの金属ヤード事業を行う場合や
現在すでに金属スクラップヤードを行っている事業者についても、
許可を取得しなければなりません。令和6年4月1日以前より、
金属スクラップヤードを営業している事業者は令和7年3月31日まで
下記に示す、許可申請までの流れの「3 許可申請」の前の
事前協議終了まで、手続きが進んでいる必要があります。)


それでは、許可取得までどのような流れになるのか?

1,まず千葉県に事前協議書を提出し、県が関係機関と調整を行います。

          ⇩

2,それが、滞りなく終了すると事業者は地域住民説明会を実施します。

          ⇩

3,それも滞りなく終了すると、許可申請が出来るようになります。

          ⇩

4,そして、その許可申請について審査され、許可または不許可の決定がされます。

以下が申請の流れとなります。

千葉県のWEBサイトより引用


また、詳細につきましては、千葉県の
ホームページ等でご確認ください。

許可の要件

1,事業場で保管するスクラップの高さが規則で定める高さを超えないこと。(雑品スクラップは最大5m)


2,事業場における火災の発生等を防止するため、規則に定める措置を講ずること。


3,汚水が飛散し、流出し、地下に浸透したり、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。


4,保管等に伴う、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。


5,保管場所の周囲に囲いが設けられていること。


などなど、、、。

様々な要件が規定されています。




すでに金属スクラップヤードを営んでいる事業者様が
特に注意すること!


市街化調整区域で事業をしている場合、
事務所として、プレハブ等を設置していると
市街化調整区域には、土地に定着した事務所を
置くことができないので、注意が必要です。



この事務所要件の確認も含め、弊事務所では、
ご相談を承ります。

許可が出るまでの期間について

この、許可が出るまでの期間について
千葉県に確認したところ、現時点においては、

1,事前協議書提出から、事前協議終了まで、



2,許可申請から、許可又は不許可処分まで、



今後、現在営業している事業者が、いつ「事前協議の申請」を行うかによってですが、夏場以降に重い腰を上げて、申請を行った場合、令和7年3月31日までに「事前協議の終了」までたどり着かない可能性があり、注意が必要です!!

許可取得に向けて


そして、令和4年3月31日現在で千葉県内には、金属スクラップヤード等として確認されているのは、332か所です。


これらの事業者が引き続き事業を行うには、許可を取得しなければなりませんので、お早めに手続きをお願いいたします。


微力ながら、弊事務所でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
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↓図面についての記事はコチラから!
https://kaneko-gyouseisyoshi-funabashi.com/blog1/2024/07/04/scrap-zumen/

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金 子 行 政 書 士 事 務 所

行 政 書 士  金 子 秀 之

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