当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
船橋市を中心に外国人のVISA申請や建設業許可や古物商の許可申請等の各種許認可申請や遺言や離婚協議書の作成等を中心に個人の方や会社設立を始め起業を目指す方や経営者様の支援をさせていただいております。
行政書士の業務範囲はとても広く「建設業の許可申請」や「産業廃棄物処理業の許可申請」等の企業様や個人事業主様の事業に関する許認可を始め、「遺言書の作成サポート」や「外国人に関する様々な申請」等の市民法務、どこに相談すれば良いか分からない場合も当事務所にお問い合わせください。
行政書士の業務範囲外であれば、信頼できる専門家にお繋ぎいたします。
また、「船舶の登記」や「船員についての各種お手続き」、「遊漁船の営業に関する事」や「定期航路や不定期航路」につきましても、お気軽にご相談下さい。「お客様の夢の実現へ共に歩む」を経営理念とし、親切で分かりやすい説明を心掛けております。
千葉県船橋市に事務所を構えておりますが、千葉県全域や近隣都県のお客様の対応も可能ですのでお電話や問合せフォームからご連絡いただければ幸いです。
また、出入国在留管理庁の申請取次行政書士として、外国人の皆様のVISA申請を行っております。お気軽にご相談ください。
金子行政書士事務所・金子海事事務所
代表 行政書士・海事代理士 金子秀之
船橋市南三咲1−34−1
電話・FAX:047−401−6880
(受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
自 己 紹 介
氏 名 | 金子 秀之 |
---|---|
生まれ年 | 1981(昭和56)年、生まれ |
保有資格 |
行政書士、海事代理士、宅建士、運行管理者(貨物)、第二種大型自動車免許、 第一種大型自動車免許、第一種普通自動車免許、第一種けん引免許、大型自動二輪免許、 普通自動二輪免許、原付免許、二級小型船舶操縦者免許(特定免許)、特殊小型船舶免許、 二級サッカー公認審判員、乙種第四類 危険物取扱者、四級アマチュア無線技士 |
事務所理念 |
「お客様と共に歩む」 |
主な公職 |
公益社団法人 千葉県サッカー協会 社員 |
経 歴 |
千葉県千葉市で出生。 小中学校は千葉市立の学校に通い、県立高校を卒業。 高校卒業後はフリーターとなり、ガソリンスタンドで働く。 ガソリンスタンドで勤務の傍ら、大型二種、大型一種、けん引、 大型自動二輪免許等を取得。 大型二種免許を取得を契機に千葉市内の京成グループのバス会社に準社員として入社。 路線バス運転士として勤務。 その後(平成16年)、知り合いの不動産会社の取締役から、 当該会社の社長の運転手を頼まれ転職。 約15年ほど、社長の運転手と総務事務として、人事や社会保険の手続き等を経験。 不動産会社勤務の時に宅建士(平成17年度試験 合格)、行政書士(平成20年度 合格)、放送大学(通信制大学)を卒業。 40歳目前の令和3年4月15日に行政書士登録をし、「金子行政書士事務所」を 令和3年の 海事代理士試験に合格し、令和4年1月5日付けで関東運輸局長に海事代理士登録をし、「金子海事事務所」を併設する。
行政書士・海事代理士の傍ら、千葉市で実兄が営む、釣船店の船長としてお手伝い。 令和4年11月から、行政書士・海事代理士専業。
現在に至る。 |
日々の生活の中で当たり前の様なルールも法律で定められています。
例えば、車やバイクを運転するには「運転免許証」を取得する必要がありますよね?
「そんなことは知っているよ!」と声が聞こえてきそうですが、
これは「道路交通法」という法律に定められています。
逆に皆さんが知っていそうだけど、正確に
回答できないような事も細かく規定されています。
車やバイクの第一種運転免許証(営業目的でお客様を乗せないもの)は
何種類あると思いますか?
正解は十種類あります。
(2022年4月現在)
では、第二種運転免許証(営業目的で旅客を運送するもの)は何種類あると
思いますか?
正解は五種類あります。
(2022年4月現在)
このようにざっくりとした事は知っているけど、細かい規定は知らなかったとか、
不正確な情報に触れて間違って覚えている事が意外と多くあります。
多くの方は細かい規定は知らなくても、又は法律を間違って覚えていても
【大きな問題】とならずに日々、過ごされていると思います。
ただ、少なからず【大きな問題】が顕在化しトラブルに巻き込まれたり、
最悪の場合、裁判沙汰になったりする事があります。
私たち『行政書士』は【大きな問題】になる前に未然に防ぐプロフェッショナルです。
例えば、あたなが友達にお金を一万円貸したとしましょう。
あなたとその友達は口頭で「一か月後に借りたお金を返済する」と約束しました。
しかし、一か月過ぎても二か月過ぎても友達は返済してくれません。
友達だからしつこく返済の要求をして、関係性が壊れるのが嫌で、
「一万円をあげたと思えばいいか、、、。」と泣き寝入りするかもしれません。
でも、これが百万円や一千万円だったら、返済してくれないからって泣き寝入り出来ますか?
貸した金額の多い少ないにかかわらず、借用書を最初に作成しておいたり、
約束の一か月後に返済してくれなかった時に直ぐに内容証明郵便等で
返済のお願いをしていれば、泣き寝入りしなくても済んだかもしれません。
「友達相手に借用書を作成したり、内容証明郵便等で返済のお願いをするなんて、
そんな大げさな事は出来ない」と思うかもしれませんが、行政書士等の専門家であれば
ご依頼者であるあなたの立場に立った適切な文案を作成する事が出来ます。
企業と企業の間で交わされる契約書の文案。
あなたと友達との間で交わされる借用書の文案。
どちらも、その後に【大きな問題】とならないように作成する物であっても、
当事者の関係性が違えば、その契約書や借用書の文言のニュアンスは違ってきて当然なのです。
多くの方は一生の内に弁護士や行政書士等の法律職に関わることはないかと思います。(司法書士は家を購入した時にお世話になる可能性が有りますが)
しかし、人が生きる上では法律(ルール)は切っても切り離せないものです。
こんなこと専門家に相談する事ではないよなぁ〜(例えば、オレオレ詐欺みたいな電話があって、これから銀行に振り込みに行こうと思っているけど本当に振込んで大丈夫かな?とか、訪問販売で「買ってもらうまで帰りません」と言うので、購入契約をしてしまったけど解約できるのかな?とか)と思う事でも何でも相談出来る専門家を目指しています。
両親や息子、娘または孫や身近な先輩後輩に相談するような心配事や困り事を話せる貴方の相談相手となります。
法律職の多くは困った人の役に立ちたい、不安を取り除きたいと思って勉強をし、資格試験に合格して弁護士や司法書士や行政書士等になっています。
不安なことがあれば私でなくて構いません!!
身近な法律職にご相談下さい。
ご依頼者の立場に立った、思いやりのある事務所でありたいと思っています。
もし、私にご相談いただければ誠心誠意お役に立てるように努力する事をお約束致します。
お問い合わせは下記からお願いします。
電話・FAX:047−401−6880
(受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)