行政書士・海事代理士 金子事務所
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(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)
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ご連絡をお待ちしております。 ※ご相談は無料です。
ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
(サービス内容や料金にご納得いただけない場合は
お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事は
ございません。)
※基本的には弊所の報酬額表の金額となります。
弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、ご依頼いただき、
速やかに申請書を作成し、申請いたします。
ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。
この時にお手持ちの「パスポート」「在留カード」等を
お預かりいたします。
お預かりしている間の万が一の事態(警察等から
パスポート等の提示を求められる。)に備えて、
預かり証を発行いたします。
申請書類を作成した後、速やかにVISA申請を行います。
※なお、申請前に料金のお支払いをお願いします。
永住者とは?
→在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に
法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
「永住者」となった後でも、「再入国許可」を取得せずに出国した場合や出国後に「再入国許可」の
期限が経過した場合には、「永住者」の在留資格を失うことになります。
また、「永住者」であっても、「退去強制(入管法24条)」や「在留資格取消(入管法22条の4
第1項)」の規定が適用となるほか、住居地等の届出義務(入管法19条の9)や在留カードの
有効期間の更新義務が課されます。
または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。
日本人配偶者等・永住者の配偶者等とは?
@日本人の配偶者
A日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者
@「永住者」又は特別永住者の配偶者
A「永住者」又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者
「日本人配偶者等・永住者の配偶者等」の必要な要件等はコチラ!
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定住者とは?
→・特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた資格。
・在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
「定住者」・・・一定の在留期間が指定される。
「永住者」・・・無期限に日本に在留できる。
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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