動物を販売したり(ペットショップ等)、ペットホテルやペットシッター、トリミングサロンを業とするには「第一種動物取扱業」の登録を受けなければなりません。
また、営利を目的としない動物の譲渡会等をする場合には「第二種動物取扱業」の届出が必要となります。
そして、この登録・届出は義務となっており、動物関連の事業を行う上で必ずしなければなりません。
「第一種動物取扱業」の登録をするには
・その営もうとする業種ごとに事業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければならず、その申請先は最寄りの保健所へ行います。
・申請手数料は1業種につき15,000円となっており、複数の業種を同時に申請する場合には
2業種目以降は追加1業種ごとに11,000円が加算されます。
登録を受ける際に注意すること
1,事業所ごとに常勤の職員の中から、専属の「動物取扱責任者」を選任し、知事が行う「動物取扱責任者講習」を
受講させなければなりません。
2,「動物取扱業者標識」を掲示しなければなりません。
3,動物取扱業者は鳴き声、臭気等による周辺の生活環境への迷惑防止が義務付けられます。
4,有効期間である5年ごとに更新を受けなければなりません。
5,施設の構造や動物の飼養・管理方法が基準に適合しなくなったときは登録の取消し、業務停止命令を受ける事があります。
6,犬や猫を販売する第一種動物取扱業者は「犬猫等健康安全計画」の策定、幼齢の犬猫の販売制限が義務付けされます。
7,動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む業者は、動物に関する帳簿を作成し、5年間保存することが
定められています。また第一種動物取扱業者は毎年1回の所有状況報告が義務付けられています。
8,販売に際して、購入者に対し、あらかじめ、その事業所において現物確認・対面説明をすることが義務付けられています。
9,犬猫販売業者に対し、取得した犬猫へのマイクロチップの装着及び情報登録が義務付けられました。
千葉県のホームページより
マイクロチップ装着等の義務について
「第二種動物取扱業」の届出をするには
・その営もうとする業種ごとに事業所の所在地を管轄する知事に届出をしなければならず、その申請先は最寄りの保健所へ行います。
・届出には申請手数料は掛かりません。
届出を行う際に注意すること
1,動物取扱業者は鳴き声、臭気等による周辺の生活環境への迷惑防止が義務付けられます。
2,施設の構造や動物の飼養・管理方法が基準に適合しなくなったときは登録の取消し、業務停止命令を受ける事があります。
3,犬猫等の譲渡しを行う者は、動物に関する帳簿を作成し、5年間保存することが定められています。
業種 | 内 容 | 具体的な事業 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 |
ペットショップ、卸売業者、販売目的で繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル、トリミングサロン(預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業、動物プロダクション等の派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業、出張訓練業 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、アニマルセラピー等 |
競りあっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 |
動物オークション業 |
譲受飼養 | 有償で動物を譲受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
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速やかに申請書を作成し、申請いたします。
ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。
申請書類を作成した後、事業所の最寄りの保健所へ速やかに申請いたします。
報酬額¥55,000(税込)+申請手数料¥15,000(1業種)※
※申請手数料について
2業種 ¥26,000
3業種 ¥37,000
同時申請の場合、1業種増えるごとに¥11,000加算
報酬額¥55,000(税込)
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