千葉県 船橋市 外国人ビザ申請|金子行政書士事務所

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行政書士・海事代理士 金子事務所

 

 

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日本に入国するには

日本に上陸(入国)しようとする外国人は上陸許可や日本国内で行う
活動内容に応じた在留資格を取得して日本に在留するものとされています。

 

 

在留資格種類については大きく4つに分けることができます。
1、身分系ビザ(地位等類型資格)
2、就労系ビザ(活動類型資格)
3、非就労系ビザ(就労不能資格)
4,特定活動

 

 

この大きく分けた類型の中に下記の29種類の在留資格が定められています。

在留資格の種類

 

「身分系」として、4種類あります。

  1. 永住者(Permanent Resident)
  2. 日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
  3. 永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
  4. 定住者(Long Term Resident)

この「身分系ビザ」は入管法別表第二及び入管特例法に規定されており、
制限なく就労が可能となります。(就労系ビザは就労可能な業務が限定されています。)

 

 

 

「就労系ビザ」として、19種類あります。

  1. 外交(Diplomat)
  2. 公用(Official)
  3. 教授(Professor)
  4. 芸術(Artist)
  5. 宗教(Religious Activities)
  6. 報道(Journalist)
  7. 高度専門職(Specialist in Humanities/International Services)(1号、2号)
  8. 経営・管理(Business Manager)
  9. 法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
  10. 医療(Medical Services)
  11. 研究(Researcher)
  12. 教育(Instructor)
  13. 技術・人文知識・国際業務(Engineer)
  14. 企業内転勤(Intra-company Transferee)
  15. 介護(Nursing Care)
  16. 興行(Entertainer)
  17. 技能(Skilled Labor)
  18. 特定技能(Specified Skilled Worker)
  19. 技能実習(Technical Intern Training)

この「就労系ビザ」は入管法別表第一の一の表に規定されており、
就労可能な
業務が限定されています。

 

 

就労系ビザ」として5種類あります。

  1. 文化活動(Cultural Activities)
  2. 短期滞在(Temporary Visitor)
  3. 留学(College Student)
  4. 研修(Trainee)
  5. 家族滞在(Dependent)

この就労系ビザ」は入管法別表第一の三の表規定されています。

 

この他に入管法別表第一の五の表には

  • 特定活動(Designated Activities)

が規定されており「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として、
指定された活動によっては一部、就労が認められます。

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
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