遺言書の作成|船橋市|金子行政書士事務所

 

 

当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)

遺言書を書かない場合のリスク

人は「この世」に生まれ、いずれ「亡くなります」。

 

これは自然の摂理であり、私もあなたにも訪れる人生の「スタート(生)」と「ゴール(死)」です。

 

 

最近では本屋さんでもエンディングノートとして簡易な遺言書の様な商品が売られていたり、「終活」についてテレビ番組で取り上げられたりしています。

 

 

あなたが「亡くなった」後に残された家族が揉めないようにと「終活」について、だいぶ「前向き」に考える事出来る時代になったと思います。

 

(ひと昔であれば、「俺はまだまだ元気なのに俺の財産の分け方の話しをして、けしからん!」と言われる事もあったかと思います。)

 

 

ですが、冒頭で書いたとおり、悲しいですが人はゴール(死)に向かって、日々歩みを進めています。

 

 

そして、そのゴールまでの長さは人それぞれに違います。
厄介なのはそのゴールまでの長さが違うが故に「いつゴールするか」が分からない事です。

 

 

もしかしたら、この記事を見ている時に大きな地震が起きて、今いる建物が倒壊し、突然「ゴール」を迎えてしまうかもしれません。

 

 

話しは変わりますが、この記事を見ている、あなたは、こう思っているかもしれません。

 

 

「俺(私)には家族に残す財産なんてないよ!生きている内に全て使って、何も残さないでゴールを迎えるから!!」と、、、。

 

しかし突然、交通事故に遭ったら?
コロナ感染症で重症化したら?

 

 

人はいつかは「ゴール」すると分かっていながら、
なかなか準備(財産を使い果たす事)は出来ないのです。

 

 

また、残す財産の価額が少ない場合の方が、むしろ遺族はあなたの遺産の事で揉めるかもしれません。

 

 

遺族で分ける遺産が少ないほど、自分の取り分を多くしたいと思うかもしれません。

遺言書の種類

遺言書の種類について民法には以下の3種類規定されています。(普通の方式による遺言)

 

1、自筆証書遺言(民法968条)

 

2、公正証書遺言(民法969条)

 

3、秘密証書遺言(民法970条)

 

この他にも「死亡の危急が迫った者等」が作成する特別の方式のよる遺言の方法が有りますが、ここでは割愛します。

 

 

それでは、普通方式の遺言について詳しく見ていきます。

 

 

1、自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
財産目録についてはパソコン等で作成し、プリントアウトしたものを遺言書に添付することができますが、この場合、財産目録の各ページに署名し、印を押さなければなりません。

 

 

◎自筆証書遺言のメリット
1,ご自身で作成が可能。

 

2,費用がほとんど掛からない。(ペンと紙と印鑑があれば作成できる)

 

3,遺言書の内容を変更するのが容易。

 

 

◎自筆証書遺言のデメリット
1,法律で求められている形式を満たさず、無効となる場合がある。

 

※ご自身が無くなった後に無効な遺言書と分かる場合が多いので、せっかく作成した遺言書のとおりに相続を実行できない。

 

 

2,遺言書が発見されない可能性がある。

 

※遺産分割協議後に遺言書が発見された場合は原則として、遺産分割協議がやり直しとなる可能性が有るので、相続人間で揉める可能性が有ります。

 

 

3,遺言書が偽造される可能性がある。

 

 

4,自筆証書遺言を発見した場合は家庭裁判所の検認を受けなければならない。
:遺言書保管制度利用の場合を除く。)
※家裁での遺言書の検認は約1ヶ月以上かかり、検認の申立ての為に戸籍謄本等の必要書類を揃える時間も掛かります。

 

:遺言書保管制度とは
法務局に作成した「自筆証書遺言書」をご自身で保管申請を行っていただき預ける制度です。
保管の際、法務局では遺言書が自書で作成されているか、押印が有るか等の外形的なチェックを行うのみで、遺言の内容について相談することは出来ず、また保管された遺言書の有効性を保証してもらえません。

2、公正証書遺言

公証役場において作成する遺言書。
必要書類等、事前の準備が必要となりますが、公証人(元裁判官等の法律のプロフェッショナル)が遺言を公正証書にするので遺言書が形式要件を満たさず、無効となることがありません。

 

 

◎公正証書遺言のメリット
1,公証人(元裁判官や元検察官等)が作成するので、形式要件を満たさず、無効となることがない。

 

※公証人が遺言者の意思に基づき、作成するので、自身で遺言書を書く必要がありません。

 

 

2,公正証書遺言書について、家庭裁判所の検認を受ける必要がない。

 

 

3,遺言書の紛失することがない。

 

 

4,遺言書が偽造されることがない。

 

 

◎公正証書遺言のデメリット
1,費用が掛かる。

 

※公証人への手数料が発生します。(相続財産の価額により変動)また、戸籍謄本等の必要書類の取得や行政書士等の専門家に遺言書案の作成や必要書類の取得を依頼した場合は費用が発生します。

 

 

2,作成するまでに時間が掛かる。

 

※公証役場の混み具合にもよりますが、公証人が一人しか所属してない場合、公正証書遺言書の作成日まで2週間程掛かる場合があります。
また、必要書類取得や相続の原案等の作成にも時間が掛かりますので、行政書士等の専門家に依頼されれば、スムーズに準備ができます。

3、秘密証書遺言

秘密証書遺言の形式で遺言される方はほとんどいません。
秘密証書遺言の作成数は毎年、100件程度と言われており、令和2年の公正証書遺言の作成数「9万7700件」と比較し
ても作成数の少なさがお分かりいただけると思います。
これは、秘密証書遺言のメリットと比較してデメリットが多い、大きいためだと思われます。

 

 

◎秘密証書遺言のメリット
1,ご自身で作成が可能。ただし作成後、公証役場で遺言書の存在を証明してもらう必要がある。

 

 

2,署名以外はパソコンで作成したり、代筆も可能。

 

 

◎秘密証書遺言のデメリット
1,法律で求められている形式を満たさず、無効となる場合がある。

 

 

2,遺言書が発見されない可能性がある。

 

 

3,自筆証書遺言を発見した場合は家庭裁判所の検認を受けなければならない。

 

 

4,公証人の手数料が掛かる。

 

 

お勧めの遺言方式(まとめ)

通常、遺言書を書かれる場合の遺言書形式を3つ紹介しました。
この3つの中で一番、お勧めの遺言形式は

 

公正証書遺言です。

 

その理由は、遺言書における最大のデメリットである「形式不備による遺言内容の無効」がない事。

 

 

そして、全国どこの公証役場においても必要書類を揃えて手続きすれば、亡くなった方が公正証書遺言を作成していれば、その検索により発見することが可能です!

 

 

公正証書遺言を作成するために費用は掛かりますが、基本的に遺言者の希望どおりに相続財産を分けることが可能です。

 

〇自筆証書遺言 文案作成    ¥55,000(税込)

 

〇自筆証書遺言 添削      ¥22,000(税込)
※お客様が作成した遺言書のチェックをいたします。

 

〇公正証書遺言 作成支援     ¥110,000(税込)〜
※遺言書の文案の作成、公証役場との日程の調整等、証人2名の内、1名分を含んでいます。
※別途、公証役場への手数料、戸籍謄本等の取得費用、証人をご用意出来ない場合は1名分の証人費用が掛かります。

 

〇遺言執行者の引受け    
相続財産の1%(最低料金 30万円)

 

 

お電話でのお問い合わせは

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(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

令和元年の家庭裁判所の司法統計では相続案件(遺産分割)で家庭裁判所に持ち込まれるものの内、5000万円以下のものは、相続案件(遺産分割)の中で76%を占めるまでとなっています。

 

 

ということは亡くなった方が自分所有の家に住んでいた場合は土地と建物、そして、いくらかの預貯金で争いが起きている事が分かります。

 

 

この様にあなたが亡くなった後に愛する家族が遺産で揉めないように「遺言書の作成」を検討してみませんか?

 

 

遺言書の作成(有効性)の方法は法律で決められています。

 

 

せっかく遺言書を作成しても法律上無効な遺言書になってしまっては、残された家族が争う事になってしまうかもしれません。

 

もし、あなたの死後、家族が遺産の事で争うことになってりまったら・・・。
死んでも死に切れませんよね?

 

 

また、遺言書では遺産の分割についてだけでなく、家族への想いも記す事が出来ます。

 

 

まずは当事務所にお問い合わせいただき、面談の上、遺言書が必要な場合は「あなたの立場に立った」遺言書を「オーダーメイド」で作成致します。

 

 

あなたが愛する家族へ贈る、最後のお手紙の作成に関われることは
当事務所にとって最高に幸せな事と考えております。

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
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