ジェットスキー(水上バイク)や船を購入した時や譲渡した時は所有者の登録・名義変更(移転登録)や
所有者の氏名・住所の変更、航行区域の変更等、所有者以外の事項に変更がある場合には変更登録が必要となります。
フェリーなどの定期航路事業や屋形船や遊覧船のような不定期航路事業を行う為の許可や届出、遊漁船(釣船)の登録等、船について様々な申請があります。
また、大型船舶を貸渡したり売買したり運航の委託について媒介する事業を行うには「海運仲立業」の届出が必要となります。
自動車とは違い、ジェットスキー(水上バイク)や船は誰でも持っていると言うものではなく、
手続きの種類や申請方法がよく分からないとの声が多く聞かれます。
各種手続きを怠った場合には罰則がありますので注意が必要です!
他人の委託により、海事代理士法の別表第一に定める行政機関(国土交通省の機関や法務局等)に対して
別表第二に定める法令(船舶法や船員法等)に基づく申請、届出、登記その他の手続きに関し、
書類(電磁的記録を含む。)作成をする事を業とする。
と海事代理士法 第1条に書かれており上記の手続きは「海事代理士の独占業務(一部は他士業との共管業務)」となっております。
簡単に言うと、船舶(ジェットスキーを含む。)や船に乗務する人、海にまつわる許可や届出等の申請の大部分は
「海事代理士」しか行うことが出来ません。
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