行政書士・海事代理士 金子事務所

 

 

お電話でのお問い合わせは

047ー401ー6880

下のボタンをタップすると、スマートフォンに電話番号がコピーされます。

電話発信ボタン2

(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)

ジェットスキー(水上バイク)や船舶等の海にまつわる手続き

ジェットスキー(水上バイク)や船を購入した時や譲渡した時は所有者の登録・名義変更移転登録)や
所有者の氏名・住所の変更、航行区域の変更等、所有者以外の事項に変更がある場合には変更登録が必要となります。

 

フェリーなどの定期航路事業や屋形船や遊覧船のような不定期航路事業を行う為の許可や届出、遊漁船(釣船)の登録等、船について様々な申請があります。

 

また、大型船舶を貸渡したり売買したり運航の委託について媒介する事業を行うには「海運仲立業」の届出が必要となります。

 

 

自動車とは違い、ジェットスキー(水上バイク)や船は誰でも持っていると言うものではなく、
手続きの種類申請方法よく分からないとの声が多く聞かれます

 

各種手続きを怠った場合には罰則がありますので注意が必要です!

 

海事代理士とはどんな人?

他人の委託により、海事代理士法の別表第一に定める行政機関(国土交通省の機関や法務局等)に対して
別表第二に定める法令(船舶法や船員法等)に基づく申請、届出、登記その他の手続きに関し、
書類(電磁的記録を含む。)作成をする事を業とする。

と海事代理士法 第1条に書かれており上記の手続きは「海事代理士の独占業務(一部は他士業との共管業務)」となっております。

 

 

簡単に言うと、船舶(ジェットスキーを含む。)や船に乗務する人、海にまつわる許可や届出等の申請の大部分は
「海事代理士」しか行うことが出来ません。

ご依頼までの流れ

  • STEP
    ご相談

    弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ

    ご連絡をお待ちしております。 ※ご相談は無料です。

  • STEP
    お見積りの提示

    ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。

    (サービス内容や料金にご納得いただけない場合はお見積りの提示までで終了となり、

    費用が発生する事はございません。)

  • STEP
    ご依頼・お支払い

    弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、ご依頼いただき、

    ご料金を受領後、速やかに申請書を作成し、申請いたします。

  • STEP
    申請書類の作成

    ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。

    申請書類の他、申請の際の添付書類が必要な場合は

    はご依頼者様から委任状をいただき弊事務所で取得いたします。

  • STEP
    行政機関又は小型船舶検査機構へ申請

    申請書類を作成した後、速やかに申請いたします。

 

 

 

【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、
千葉市、四街道市、酒々井町、佐倉市、成田市、富里市、八街市及び千葉県全域
及び東京都、神奈川県、茨城県

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
下のボタンをタップすると、スマートフォンに電話番号がコピーされます。
        電話発信ボタン2
 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

           休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
           代表者ご挨拶

 

 

(24時間)