当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。) 〇産業廃棄物処理業の許可には、 収集運搬業とは、 例えば、建設現場において、元請事業者やその他、自社以外の事業者が残していったゴミを一括して、持ち帰り捨てる場合には、この収集運搬業の許可を受ける必要があります。 処分業とは、
産廃の許可が必要な場合
「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」が有ります。
第三者が排出した産業廃棄物(事業場から出るゴミ)の収集・運搬をする事業です。
自社から出た産業廃棄物を収集・運搬する場合には、許可は不要となります。
産業廃棄物の「中間処分場」や「最終処分場」を営むには、この処分業の許可を受ける必要があります。〇産業廃棄物処理業の許可
「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の<収集又は運搬>を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」
また「産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」と法律上、規定されています。
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廃棄物とは・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第2条に廃棄物の定義が書かれています。
この法律において「廃棄物」とは、
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体
その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
簡単に言うと固形又は液状の不要物が
「廃棄物」となります。
そして、この廃棄物は以下の4つに分けられます。
「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」
「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」
です。
漢字ばかりでどんなごみなのか、一目ではわかりませんよね。。。
簡単に言うと
「一般廃棄物」は家庭で出るごみや事業活動で出る普通のごみ及び粗大ごみ
「産業廃棄物」は事業活動によって出る
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるごみや輸入された廃棄物や日本に入国する者が持っていたごみです。
そして、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」でも
【特別管理】と付くものは、その名の通り特別に管理しなければならない危険なごみ(爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの)です。
〇一般廃棄物処理業の許可
「当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」
と法律上、規定されていますが多くの市町村では新規の許可申請を受け付けていません。
令和3年6月28日に遺品整理業者が逮捕された事件がありました。
これは亡くなった方の遺品を遺族の依頼を受けて、リサイクル品ではなく、ごみとして処分料を貰い引き取ったことによる「廃棄物処理法違反」での逮捕事案です。
家庭ごみ(この事件の場合はリサイクルとしてではなく、ごみとして、処分料を貰っていた)を収集・運搬するには【一般廃棄物処理業の許可】が必要になるにもかかわらず、この遺品整理業者は許可を受けていませんでした。
>それなら、【一般廃棄物処理業の許可】を受けて、遺品整理業すればいいじゃん!
と思われるかもしれませんが、上記の通り多くの市町村では、新規の【一般廃棄物処理業の許可】申請を受け付けていません。
これは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難でなければ許可してはならない」と規定されているからです。
現状で収集や運搬に関して市町村が困っていなければ、許可申請を受けなくても良い。ということです。
今回は遺品整理業者が【一般廃棄物処理業の許可】を受けずに家庭ごみの収集・運搬を行っていたとの事で逮捕となる事案がありましたが、遺品整理をお願いしたい遺族の数は今後も増えていくでしょうし、社会的・経済的側面から見ても今後、必要性が高い業態であることは間違いないでしょう。
これを踏まえ、遺品整理のためだけに【一般廃棄物処理業の許可】をする自治体もちらほら出てきました。(住宅地にあるごみステーションの回収をするような一般の家庭ごみの収集・運搬は出来ません)
これは各自治体によっても対応が違いますので、許認可の専門家である我々、行政書士がご依頼者であるあなたに代わりに自治体への調査・折衝を含め、対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
産業廃棄物処理業の許可は誰でも取得できるものではなく、
以下のような欠格事由(該当する場合、許可してはならない理由)があります。
1,心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
2,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
4,この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令・政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に 処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
5,第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、 その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
6,第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四 条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の 事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
7,ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
8,その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
9,暴力団員、暴力団員ではなくなった日から5年を経過していない者
10,営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
11,法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
12,個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
13,暴力団員等がその事業活動を支配する者
上記の13項目に該当しない者で「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。」の基準を満たす申請者にしか許可がされません。
このように法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)には欠格事由等が細かく記載されています。
産廃の許可を取得したいと思ったあなたは【単に許可を取得したかった】訳ではないですよね?
仕事として商売として事業を展開・発展させて行こうと考えて、産廃の許可を得たいとこのページに辿り着いたと思います。
ご自身で申請をして、許可を得る事は不可能ではありません。
・・・が、上記のように産廃に関わる法律の一部を抜粋しただけですが、「かなりの文量」があり、条文を見ただけでは「いまいち言っている意味が分からない」と思われた方も多いのではないでしょうか?
繰返しになりますが、ご自身で申請をして許可を得る事は不可能ではありませんが、申請書を作成するまでに膨大な時間がかかります。
(法律の主旨を理解し、一つ一つの要件に適合しているかを見極めて申請書を作成します。)
私たち行政書士は行政に提出する書類作成のプロフェッショナルです。
申請書を作成するためにあなたの貴重な時間を使うのではなくて、あなたの事業を展開・発展させて行くために貴重な時間を使ってほしいのです。
まずはご連絡いただき、現状で産廃の許可が取得できるのか?または事前にどのような物を用意しなければならないのか?等、お気軽にご相談下さい。
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