千葉県 船橋市 就労VISA|金子行政書士事務所

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技・人・国、

 

企業内転勤、技能

※技・人・国→技術・人文知識・国際業務の略です。

 

認定証明書交付申請、

技・人・国への変更申請

¥110,000〜(税込)

 

必要な書類等はコチラから!

経営・管理

 

 

認定証明書交付申請

¥187,500〜(税込)

 

経営・管理への変更申請

¥165,000〜(税込)

 

必要な書類等はコチラから!

特定技能

 

 

認定証明書交付申請、

    経営・管理への変更申請

¥176,000〜(税込)

 

 

 

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行政書士・海事代理士 金子事務所

 

 

お電話でのお問い合わせは

047ー401ー6880

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電話発信ボタン2

(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)

ご依頼までの流れ

  • STEP
    ご相談

    弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ

    ご連絡をお待ちしております。 ※ご相談は無料です。

  • STEP
    お見積りの提示

    ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。

    (サービス内容や料金にご納得いただけない場合は

    お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事は

    ございません。)

    ※基本的には弊所の報酬額表の金額となります。

  • STEP
    ご依頼

    弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、ご依頼いただき、

    速やかに申請書を作成し、申請いたします。

  • STEP
    申請書類の作成

    ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。

    この時にお手持ちの「パスポート」「在留カード

    お預かりいたします。

     

    お預かりしている間の万が一の事態(警察等から

    パスポート等の提示を求められる。)に備えて、

    預かり証を発行いたします。

  • STEP
    出入国在留管理局へ申請

    申請書類を作成した後、速やかにVISA申請を行います。

    ※なお、申請前に料金のお支払いをお願いします。

  • STEP
    申請結果(申請に対する処分)

「技術・人文知識・国際業務」、企業内転勤、技能

技術・人文知識・国際業務(技・人・国)とは?

技術とは

 大学等理科系の科目を専攻して又は長年の実務経験を通して習得した一定水準以上の
 専門技術・知識を有していなければ行うことのできない業務に従事するための在留資格です。

 

 

人文知識とは

 経理金融総合職会計コンサルタント等学術上の素養を背景とする一定水準以上の
 専門的知識を必要とする文化系の活動をするための在留資格です。

 

 

国際業務とは

 翻訳通訳語学の指導広報宣伝海外取引業務デザイン商品開発等外国の文化
 に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする
 文科系の活動をするための在留資格です。

 

「技・人・国」の在留許可に必要な要件等はコチラから!

 

 

企業内転勤とは?
公的・私的の機関外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行う
 理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学、その他の人文科学の分野に属する技術
 若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する
 ための在留資格です。

 

1、「企業内転勤」の在留資格をもって在留する外国人は、「技術」類型の活動と「人文知識・国際業務」
   類型の活動の双方を行うことができます。

 

2、「企業内転勤」では「期間を定めて」の転勤とされていますが、一定の要件を満たす限り、在留期間の
   更新は許可されます。
   しかし、この在留資格の性質上、派遣状や辞令等には派遣期間が明記されていることが必要です。

 

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技能とは?
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事するための在留資格です。
 具体的には、外国料理の調理宝石・貴金属・毛皮の加工動物の調教スポーツの指導
 ワインの鑑定等熟練した技能を有する業務に従事する外国人がこの在留資格で在留しています。

 

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経営・管理

経営・管理とは?
日本において事業の経営又は管理実質的に参画する活動に従事するための在留資格です。
 具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する社長、
 取締役、監査役等の役員として活動又は事業の管理業務に従事する部長、工場長、支店長等の
 管理者としての活動が該当します。

 

「経営・管理」の在留許可に必要な要件等はコチラから!

 

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特定技能

特定技能とは?
→日本では労働者人口が減り続ける状況を鑑み、中小・小規模事業者を
 はじめとした深刻化する人手不足を解消するため、人手不足が
 深刻特定の産業分野において2019年4月より「特定技能」での
 外国人材の受入れが可能となり、一定の専門性・技能を有する即戦力
 となる外国人材を受け入れていく制度です。

 

 

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金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

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           代表者ご挨拶

 

 

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