千葉県 船橋市 古物商許可|金子行政書士事務所

千葉県でリサイクルショップや古本の販売をご検討の事業者様からのご相談を承っております。

千葉県での古物商許可なら、千葉県船橋市の金子行政書士事務所にご相談ください。

 

外国籍のお客様の許可実績もあります!

古物商〈新規〉許可申請
古物商許可申請(個人事業主) 報酬額¥33,000(税込)+申請手数料¥19,000+住民票等取得実費

 

古物商許可申請 ( 法 人 )   報酬額¥38,500(税込)+申請手数料¥19,000+住民票等取得実費

 

 

申請事項変更申請・許可証書換申請
当事務所で許可を取得した場合

報酬額¥16,500(税込) +住民票等取得実費(許可証書換の場合は申請手数料¥1,500を加算)

 

 

上記、以外の場合

報酬額¥22,000(税込) +住民票等取得実費(許可証書換の場合は申請手数料¥1,500を加算)

 

 

行政書士・海事代理士 金子事務所

 

 

お電話でのお問い合わせは

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(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)

古物商許可とは?

「古物営業法」では一度使用された物品を売買し、交換し又は委託を受けて売買し、交換する営業するにはこの法律に基づく、許可を受けなければならないとされています。

 

また、古物市場を経営する営業もこの法律に基づく許可を受けなければなりません。

 

 

>街中にあるような「リサイクルショップ」「古本屋」等はこの法律に基づく許可を受けなければならず、「オークションサイト」等の古物市場を運営する際も許可が必要となります。

 

 

この「古物商許可申請」は営業所(営業所を置かない場合は申請者の住所)を管轄する警察署に許可申請をしなければならず、申請後、申請事項に誤り等が無ければ約40日で許可証が交付されます。

 

船橋市は、「船橋警察署」または「船橋東警察署」が申請先となります。

営業所の住所または申請者の住所によって、申請先の警察署が変わります。

千葉県での古物商許可申請に必要な書類

☆〈個人・法人 共通〉
1,古物商(古物市場主)許可申請書(千葉県警HPより)

 

2,住 民 票(本籍記載のもので、個人番号の記載のないもの)

 

3,身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

 

4,略 歴 書(過去5年間の略歴を記載したもの)

 

 

☆〈法人について〉
1,登記事項証明書

 

2,定 款

 

 

☆〈その他〉
(ホームページを利用して取引を行う場合)
1,プロバイダ等との契約書の写し

許可を受けないとどうなる?

許可を受けないで、古物商(リサイクルショップ等)や古物市場(オークションサイト等)を営業した場合、

 

「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」

 

とされ、罰則を受けることがあります。

 

古物商の許可申請には警察に収める手数料¥19,000がかかりますが、手数料額と比較して、重い罰則を受けることになります。

古物商許可を得られない者

 

古物営業法 第4条
1,破産開始の決定を受けて復権を得ない者

 

2,禁錮以上の刑に処され、又は古物営業法31条(古物商の許可を得ないで営業をした者等)若しくは刑法235条(窃盗)、247条(背任)、254条(遺失物横領)、256条2項(盗品の保管、有償での譲受け等)の罪を犯し罰金の刑処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

3,集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で 定める者を行うおそれがある者

 

4,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第12条、第12条の6による命令又は第12条の4 2項による指示を受けた者で、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

 

5,住居の定まらない者

 

6,古物営業法に違反等をして、古物営業の許可を取消され、その取消の日から起算して5年を経過していない者(取消された者が法人である場合には、取消に係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で、その取消の日から起算して5年を経過していないものを含む。)

 

7,古物営業法に違反等による許可の取消に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消をする日又は当該取消をしないことを決定する日までの間に「古物営業廃止したこと」による許可証の返納をした者(その廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から5年を経過しない者

 

8,心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者

 

9,営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除く。

 

10,営業所(営業所のない者は住所又は居所。)又は古物市場ごとに第13条1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

 

11,法人で、その役員の内、第1号から第8号までのいずれかに該当する者がいる場合。

ご依頼までの流れ

お問い合わせ

無料相談&お見積り

ご依頼&打ち合わせ

申請書類の作成&収集

※申請書類の一部にご署名等をいただく書類がございます。

所轄警察署へ申請(申請日から許可が出るまで概ね40日となります)

※申請前に報酬及び申請手数料の精算をお願いします。

許可取得

※所轄警察署より許可の連絡後、弊事務所が許可証を受取り、お客様へご納品いたします。

 

 

 

【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、酒々井町、
佐倉市、成田市、富里市、八街市及び千葉県全域

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶

 

 

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