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当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)
貨物自動車運送事業法 第2条4項
この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
同法律の第36条1項では、
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
と規定されています。
すなわち、軽自動車を使用して、有償(運賃をいただいて)で貨物(荷物)の輸送をする場合には「貨物自動車運送事業法」に基づく、届出を行わなければなりません。
法律に違反し料金をいただいて、貨物の輸送を行った場合は、「貨物自動車運送事業法」第76条9項により「百万円以下の罰金に処する」とされています。
このように軽自動車を使って、有償で貨物を輸送する場合には、「貨物軽自動車運送事業」の届出を国土交通大臣にしなければなりません。
そして、この届出を行い、事業で使用する軽自動車に事業用ナンバープレート(通称、黒ナンバー)を付ける必要があります。
どちらの場合でも黒ナンバー(事業用ナンバー)を取得した車両でなければ有償で貨物を運ぶことが出来ません。
令和4年10月27日より車検証に記載されている「用途」が「貨物」でなくても
黒ナンバーを取得することが可能となりました。
1,車庫を確保する。
→車庫は原則として、営業所に併設する。併設できない場合は営業所から2q以内に車庫を用意する。
2,乗務員が休憩・睡眠できる施設を確保する。
→営業所内に休憩室等を設置する。
3,「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「事業用自動車等連絡書」「運賃料金表」等を作成し、管轄の運輸支局に提出する。
4,運輸支局で提出した「事業用自動車等連絡書」を受取り、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得、購入し、お持ちの軽自動車に取り付ける。
黒ナンバーを取得するには車庫や営業所の状況が法令に合致しているかの判断や運輸支局・軽自動車検査協会に申請し、ナンバーを返納したり、ナンバーを受取ったりと手間がかかります。
お仕事をしながら、又は事業開始の準備をしながら、事業用ナンバーを取得することは大変な事と思います。
その手間のかかる手続きを行政書士に任せて、ご自身の事業に全力投球しませんか?
お困りの事業者様を全力でサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
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