一般貨物自動車運送許可|金子行政書士事務所|千葉県船橋市

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※初回相談は、無料です。

 

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(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)

 

営業所や車庫の新設等の「事業計画変更認可申請」はこちらをクリック!

 

「事業報告書」「事業実績報告書」の作成及び提出はこちらをクリック!

 

増車・減車の届出申請はこちらをクリック!

 

軽自動車で貨物運送をしたい場合はこちらをクリック!

 

貨物運送事業(有償でのトラック運送)

旅客運送事業(バスやタクシーでの運送)

を行うには、国土交通大臣の許可が必要となります。

 

無許可での営業は行政処分の対象となったり、

会社の社会的信用の低下に繋がります。

 

社会インフラとしても重要な運送事業を行う事業者様に

『許認可のプロ』の行政書士が寄り添います!

許可を取るのは面倒だし、許可を取らなくても大丈夫でしょ?

 

個人で事業してるから、バレないって...。

 

運送業許可を取っている会社の車を借りて、

個人で運送業をしてるから大丈夫...。

 

貨物・旅客運送事業を無許可で行った場合

   3年以下の懲役もしくは

   300万円以下の罰金または

   これら両方とする。

 

昨今では、社会のコンプライアンス意識の高まりにより、

最悪の場合、事業継続が難しくなることも考えられます。

許可申請をするには面倒な手続きが必要

手続きのプロに依頼することが許可取得の近道です。

行政書士に依頼するメリット

      
                       @ 面倒な必要書類の収集、書類作成は弊事務所が行います
                       A 迅速な申請作業で、お客様の事業開始をサポート
                       B 許可後の営業ナンバー取付けも、車庫での出張封印が可能
                       C 事業開始後に必要な認可申請や届出もサポート

一般貨物自動車運送事業や旅客運送事業の許可申請には、

専門家である行政書士を活用することをおすすめします。

許可取得に向けての許可要件、欠格要件の検討や

必要書類の収集・申請書類の作成・行政との協議は、

事業者様の負担が大きく、専門の行政書士に依頼された方が

時間的にも早く、効率的です。

 

行政書士は、これらの官公署に提出する書類作成の専門家です。

ご依頼の流れ

1,お問合せ・ご相談
     弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ
     ご連絡をお待ちしております。 
     ※ご相談は無料です。

 

2,お見積もりの提示
     ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
     (サービス内容や料金にご納得いただけない場合は、
     お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事はございません。)

 

3,ご依頼・ご契約
     弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、
     ご依頼いただき、契約書を作成いたします。

 

4,申請書類の作成・申請
     ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。
     申請書類の他、申請の際の添付書類(道路の幅員証明、
     各種図面等の作成)をさせていただき、管轄の運輸支局に
     申請いたします。
     ※新規許可申請の場合は、申請後、奇数月に行われる
      「役員法令試験」に役員の方一名が受験し、合格する
      必要があります。

 

5,許可証・認可証の交付
     申請後の追加書類等の対応、運輸局からの連絡への応対等を
     させていただきます。
     許可後には、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、
     運行開始前の確認報告、車両の登録手続きが必要です。

 
 

下記のお問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。

※初回相談は、無料です。

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶

 

 

(24時間)

 

【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、
酒々井町、佐倉市、成田市、富里市、八街市を中心に千葉県全域
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