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(月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
当事務所は適格請求書発行事業者です。(インボイス登録済みです。)
営業所や車庫の新設等の「事業計画変更認可申請」はこちらをクリック!
「事業報告書」「事業実績報告書」の作成及び提出はこちらをクリック!
貨物運送事業(有償でのトラック運送)
旅客運送事業(バスやタクシーでの運送)
を行うには、国土交通大臣の許可が必要となります。
無許可での営業は行政処分の対象となったり、
会社の社会的信用の低下に繋がります。
社会インフラとしても重要な運送事業を行う事業者様に
『運送許可のプロ』の行政書士が寄り添います!
昨今では、社会のコンプライアンス意識の高まりにより、
最悪の場合、事業継続が難しくなることも考えられます。
許可申請をするには面倒な手続きが必要
手続きのプロに依頼することが許可取得の近道です。
行政書士に依頼するメリット
一般貨物自動車運送事業や旅客運送事業の許可申請には、専門家である行政書士を活用することをおすすめします。
許可取得に向けての許可要件、欠格要件の検討や
必要書類の収集・申請書類の作成・行政との協議
は、事業者様の負担が大きく、専門の行政書士に
依頼された方が時間的にも早く、効率的です。
行政書士は、これらの官公署に提出する書類作成の専門家です。
1,お問合せ・ご相談
弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へご連絡をお待ちしております。
※ご相談は無料です。
2,お見積もりの提示
ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
(サービス内容や料金にご納得いただけない場合は、お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事はございません。)
3,ご依頼・ご契約
弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、ご依頼いただき、契約書を作成いたします。
4,申請書類の作成・申請
ご依頼者様からのヒヤリングを元に申請書類を作成します。
申請書類の他、申請の際の添付書類(道路の幅員証明、各種図面等の作成)をさせていただき、管轄の運輸支局に申請いたします。
※新規許可申請の場合は、申請後、奇数月に行われる「役員法令試験」に役員の方一名が受験し、合格する必要があります。
5,許可証・認可証の交付
申請後の追加書類等の対応、運輸局からの連絡への応対等をさせていただきます。
許可後には、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、運行開始前の確認報告、車両の登録手続きが必要です。
下記のお問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。
※初回相談は、無料です。
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880
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(受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶
(24時間)
【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、
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