技術・人文知識・国際業務とは?

「技術」の類型

日本経済の国際化に対応するために自然科学の分野の専門技術者を外国から受け入れるために設けられたもので、
具体的には情報工学の技術・知識を必要とする「システムエンジニア」「プログラマー」等や
航空宇宙工学の技術・知識を必要とする「航空機の整備」「精密機械器具」「土木・建設機械等の設計・開発」等の
技術系の専門職に従事する外国人をこの類型の対象としています。

 

「技術」類型に該当する活動は、大学等で理科系の科目を専攻して又は長年の実務経験を通して習得した一定水準以上
専門技術・知識を有していなければ行うことのできない業務に従事する活動です。

 

 

「人文知識」の類型

経理金融総合職会計コンサルタント等学術上の素養を背景とする一定水準以上専門的知識を必要と
する文科系の活動に従事する外国人をこの類型の対象としています。

 

人文知識」類型に該当する活動は、大学等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や
実務経験に関連した文科系業務(一定水準以上であることが必要です。)を行う活動です。

 

 

「国際業務」の類型

翻訳通訳語学の指導広報宣伝海外取引業務デザイン商品開発等外国の文化に基盤を有する思考
若しくは感受性に基づく一定水準以上専門的能力を必要とする文科系の活動に従事する外国人をこの類型の対象としています。

 

国際業務」類型に該当する活動は、大学等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や
実務経験に関連した文科系業務(一定水準以上であることが必要です。)を行う活動です。

必要書類について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するのに必要な書類について、申請人が所属している機関に応じて
準備する書類が変わってきます。

 

申請人の所属機関については、カテゴリー1〜4までの4種類に分かれています。

カテゴリー1・・・(1)日本の証券取引所に上場している企業
         (2)保険業を営む相互会社
         (3)日本又は外国の国・地方公共団体
         (4)独立行政法人
         (5)特殊法人・認可法人
         (6)日本の国・地方公共団体の公益法人
         (7)法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2・・・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票
         合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3・・・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
        (カテゴリー2を除く。)

カテゴリー4・・・上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

【共通の必要書類】
(1)在留資格認定申請書交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)返信用封筒
(4)どのカテゴリーに該当するのか証明する文書
(5)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたものについては、専門士又は高度専門士の称号を
   付与されたことを証明する文書

 

または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。