日本経済の国際化の発展に対応して、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられた在留資格で
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
具体的に
外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、
外国に特有のガラス製品、絨毯等の製作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、
ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人が対象です。
この「技能」の在留資格に該当するには上記、具体例の全てではありませんが、「10年以上の実務経験」が要件となっていることが多いです。
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1,在留資格認定証明書交付申請書
2,写真
3,返信用封筒
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