日本人配偶者等の要件

@日本人の配偶者

 

A日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者

 

新規上陸の「中長期在留者」は日本に上陸後、住居地の届出を住居地の市区町村の窓口に在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けたパスポートを提示して行う。

 

「中長期在留者」は住居地に変更があった場合には在留カードを市町村の窓口に持参して「住居地の変更届出」を行います。

 

在留カードの記載事項に誤りや変更が生じた「中長期在留者」は居住地を管轄する出入国在留管理官署への変更の届出を行います。

 

「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する「中長期在留者」で配偶者と離婚又は死別した場合には出入国在留管理官署への変更の届出を行います。

日本人配偶者等の必要書類について

@日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)日本人配偶者の戸籍謄本
 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、
  戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要。
(4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(5)配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間 の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(6)日本人配偶者による身元保証書
(7)日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
(8)入国管理局所定の質問書
(9)スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
(10)返信用切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

 

A日本人の実子・特別養子である場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
(4)日本で出生した場合は次のいずれかの文書
  1)出生届受理証明書
  2)認知届受理証明書
(5)海外で出生した場合は次のいずれかの文書
  1)出生国の機関から発行された出生証明書
  2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書
(6)特別養子の場合は次のいずれかの文書
  1)特別養子縁組届出受理証明書
  2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
(7)日本で申請人を扶養する(滞在費用を払う)者(複数の者が扶養する場合は収入の多い者)の住民税の課税(又は
   非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(8)身元保証書
(9)返信用切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

 

または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。

永住者の配偶者等の要件

@「永住者」又は特別永住者の配偶者

 

A「永住者」又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者

永住者の配偶者等の必要書類について

@「永住者」又は特別永住者の配偶者(夫又は妻)である場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)返信用切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
(4)配偶者及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
(5)申請人の滞在費用を支弁する者の直近過去1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び
   納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(6)申請人を含む世帯全員の記載のある住民票の写し
(7)入国管理局所定の質問書
(8)スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
(9)配偶者からの身元保証書

 

A「永住者」又は特別永住者の子である場合
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
   ※16歳未満の者は、提出不要。
(3)出生証明書又は出生証明書に準ずる文書
(4)申請人及び申請人を扶養する者直近(過去1年分)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び
   納税証明書
(5)申請人を含む世帯全員の記載のある住民票の写し
(6)入国管理局所定の質問書
(7)パスポート

 

または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。