外国人が日本において事業の経営又は管理に実質的に参画することが出来るようにするために設けられた在留資格です。
なお、入管法において例示的に「貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」と
規定されていますが、貿易に関する仕事以外でも、「事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」を
行う場合は、この「経営・管理」ビザに該当します。
1,日本において、活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業を開始して経営を行うこと。
2,日本においてすでに営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること。
3,日本において、貿易その他の事業の経営を開始した者、もしくは日本における、これらの事業の経営を
行っている者に代わって、その経営を行うこと。
1,日本において経営を開始して、その経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること。
2,日本において貿易その他の事業の経営を開始した者、もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に
代わって当該事業の管理に従事すること。
労働者を雇用する場合には、労働保険、社会保険に加入すること。
事業に必要な許認可を取得する等、法令を遵守し、適正に事業が運営されることが必要です。
在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等、事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められない場合には
「経営・管理」ビザを受けることは出来ません。
これらの判断には「売上高」、「利益」、「従業員数」等、様々な情報により総合的に判断されます。
事業計画書や試算表も重要な判断材料となります。
今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならず、前年度の決算状況や貸借状況等も含め、総合的に判断されます。
赤字決算の場合や剰余金がない場合は「要注意!」です。
債務超過状態であっても、対処できる場合もありますので、ご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を受けている方が昇進等により、経営者や管理者となったときは、
直ちに「経営・管理」VISAへの変更が必要です。
※短期間の賃貸スペースや容易に処分の可能な屋台等は合理的とする特別な事情がない限り、
また、バーチャルオフィスは事業所としては認められません。
※賃借物件においては、事業用として賃貸借契約がされていること。
※住居用として賃貸借契約をしている場合でも、事業所として認められる可能性があります。
(1)経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する「日本人」「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の
常勤職員が2人以上勤務する事業であること。
(2)事業が会社形態で営まれる場合は、出資の総額が500万円以上の事業であること。
(3)上記の(1)、(2)に準ずる規模の事業であること。
留学生等の起業の場合、出資金をどの様に調達したか(例えば、親からの支援等)が厳しく審査されます。
それに伴い、調達方法等の立証書類を求められます。
3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて
事業の管理に従事していることが必要です。
1,在留資格認定証明書
2,写真
3,返信用封筒
その他の必要書類は「会社の規模等」によって提出資料が異なりますので、以下のURLから、ご確認ください。
◎大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生について
一定の要件を満たす場合には、卒業後、最長で「6月」の「特定活動」への在留資格変更が許可される場合があります。
その場合の提出書類
1,直前まで在籍していた大学の卒業証書等
2,直前まで在籍していた大学による推薦状
3,事業計画書
4,法人の登記事項証明書等
5,在籍中の一切の経費支弁能力を証明する文書等
6,事業規模を明らかにする文書
7,事業所の概要を明らかにする資料等
8,大学による起業支援の内容を明らかにする資料
9.帰国のために手段が確保されていることを明らかにする資料
または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。