建設業許可が必要な場合

建設工事の完成を請負うには原則として、建設業法第3条の許可を受けなければなりません。
例外として「軽微な建設工事」のみを請負うだけであれば、必ずしも建設業許可を受ける必要はありません。

 

 

※「軽微な建設工事」とは?
→「建築一式工事」については、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積150u未満の木造住宅工事
 「建築一式工事以外」については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

 

 

〇木造とは
 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

 

〇住宅とは
 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

 

 

上記のような「軽微な建設工事」を請負う場合は許可を受ける事は必須ではありませんが近時、元請業者のゼネコンから下請業者に工事を発注する場合に
「建設業許可」受けていない下請業者には仕事を発注しない事が多いようです。

 

建設業に携わっている業者さん(個人・法人)の多くは中小の業者さんで、長年の業務研鑽による【確かな技術】【腕の良い職人さんによる正確でスピーディーな仕事】という日本の建設業を支える実績やスキルを持っていても、「建設業許可」を受けていないだけで、元請業者から仕事の発注がされないなんて、もったいないと思いませんか?

 

私はとてももったいないことだと思っています。何より熟練の職人さんや実績のある中小建設業者さんの活躍の場が減ってしまう事は残念な事と思います。