次は建設業許可の種類や許可の有効期限についてです。
1,許可をする人について(許可権者)
(1)国土交通大臣許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
(2)都道府県知事許可
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
簡単に言うと、
千葉県と東京都に営業所がある場合 → 大臣許可
千葉県だけに営業所がある場合 → 知事許可
となります。
2,下請契約の金額による区分
(1)特定建設業
発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事一式工事の場合は7,000万円)以上となる
下請契約(元請業者として下請業者に仕事発注する契約)を締結する場合
(2)一般建設業
上記(特定建設業)の金額未満の下請契約を締結する場合は一般建設業許可で差支えないとされています。
簡単に言うと、
特定建設業許可 → 工事1件につき、一定金額以上の下請契約をする元請業者
一般建設業許可 → 工事1件につき、一定金額未満の下請契約をする元請業者と下請け業者
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(自社で請け負い、自社で施工)
3,建設業の種類(業種)
建設業の許可を受ける時は「建設業法の別表第一」に定められている29種類の中から、
ご自身の事業にあった工事の種類を選んで、許可申請をします。
また、ご自身が行う工事が多岐にわたる場合は複数の業種許可を取得します。
建設業許可の有効期限は5年間となります。
引き続き、建設業のお仕事をされる場合は許可の更新が必要です。
そして、この更新の申請は許可満了日の30日前までにしなければなりません。