許可を得るための要件

許可要件(許可を取るために満たすべきもの)

 

@常勤役員等の体制が一定の条件(※)を満たし適切な経営能力を有すること
(法人の場合は、常勤の役員。個人の場合は、事業主本人又は登記をした支配人)
常勤役員とは原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、 一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務
 に従事している者
をいいます。

 

※一定の条件
建設業に関し
 ・5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること

 

 ・5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること

 

 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

 

 

上記のいずれかの要件を満たすか、
下記の要件(合わせ技要件)を満たす者を置くことが必要です。

建設業に関し2年以上役員としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ
 職制上の地位にある者(財産管理、労務管理又は業務運営の  業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。

 

                     (加えて)

 

 常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者。

 

                      (加えて)

 

 常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

 

A営業所ごとに「専任技術者」を配置していること。

 

 

〇一般建設業許可の場合

 

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者で在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めた者

 

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し大学を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者で在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めた者

 

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専門学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者で在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めた者

 

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者で在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めた者のうち、専門士又は高度専門士を称する者

 

指定された学科について(国土交通省のHPより)

 

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者

 

 ・一定の国家資格を有している者

 

 ・複数業種については一定期間の実務経験を有する者

 

 

 

〇特定建設業許可の場合

 

 ・一定の国家資格を有している者

 

 上記の「一般建設業許可の場合」の専任技術者要件を満たしている者で、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請負い、その代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

 

 ※指導監督的実務経験とは 
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

 ・指定建設業に関して過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(指定建設業とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種です。)

 

 

B請負契約の締結やその履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

 

 

C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

 

 

D適切な社会保険に加入していること。

欠格要件

〇次の要件に合致すると許可がされない

 

@破産者で復権を得ないもの

 

A建設業法第29条1項5号又は6号に該当することにより建設業許可を取消され、その取消の日から5年を経過しないもの

 

B建設業法第29条1項5号又は6号に該当するとして建設業許可を取消の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に建設業法第12条5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届け出の日から5年を経過しないもの

 

C前号に規定する期間内に建設業法第12条5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届け出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 

D建設業法第28条3項又は5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの

 

E許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないもの

 

F禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 

G一定の法律に違反したことにより、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 

H暴対法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

 

I精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの

 

J営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 

K法人でその役員等又は政令で定める使用人のうち、@〜C、E〜Iのいずれかに該当するもの

 

L個人で政令で定める使用人のうち、@〜C、E〜Iのいずれかに該当するもの

 

M暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

専門家に「建設業許可申請」を依頼するメリット

ここまでご覧になった方は「建設業許可申請」について大まかに許可要件や欠格要件がお分かりになったかと思います。

 

 

ですが、この他にも色々と考慮しなければならない点(どの業種で許可申請を行えば良いか?や許可要件に合致していることを証明するのにどの様な書類が必要か?等)があり、本業の合間に法律の条文を確認したり、国土交通省令を確認したりすることは、とても大変な作業となります。

 

 

許可が下りた後も更新時期の管理や毎年の事業年度終了届、申請事項に変更があった場合に提出する変更届等、許可後も気にしなければならない事がたくさんあります。

 

 

それらを全てを行政書士に任せて空いた時間を経営計画の作成や人材育成に使ってみませんか?

 

 

今よりも、もっと素晴らしい会社、素晴らしい未来になるかもしれません。

 

 

まずはご相談いただき、今後の目標や将来の展望をお聞かせいただいた上で建設業許可の必要性等、ご説明させていただきたいと思います。