晴れて、建設業許可を取得し、事業を継続していくと「行政書士」や
「同業者」から、事業年度終了届(決算変更届)を出しましたか?
と、聞かれることがあるかと思います。
この、事業年度終了届(決算変更届)とは、建設業法第11条第2項に
決算日より4ヶ月以内に提出することが義務付けられている書類となります。
1,変更届出書
2,工事経歴書
3,直前3年の工事施工金額
4,貸借対照表
5,損益計算書
6,完成工事原価報告書
7,株主資本等変動計算書
8,注記表
9,事業報告書(株式会社のみ)
10,納税証明書
この他、使用人数等、変更があった場合には、提出する書類が
増えます。
それでは、この事業年度終了届において、添付する「貸借対照表」や「損益計算書」が、
なぜ、税理士の作成した決算書では、ダメなのでしょうか?
それは…
建設業法や建設業会計等に沿った作成がされていない為です。
税理士が作成した決算書は、税法に則り、作成されています。
簡単に言えば、税務署に税金を納める為に計算をし、また、事業主が
納める税金を把握し、会社の一年間の成績が分かりやすく記載
されている書類となります。
ある建設業許可業者の社長さんからお聞きした話です。
決算が終わり、事業年度終了届を出そうと、その会社の顧問税理士さんが
作成した決算書を事業年度終了届に添付して、土木事務所の窓口で提出しようと
されました。
結果は…
受理してもらえなかったそうです。
事業年度終了届は、税理士が作成する財務諸表を「建設業法」や
「建設業会計」等に沿って、変換しなければなりません。
我々、建設業許可を専門とする行政書士においても、決算書の
各科目の内訳やどのようなお金が計上されているのか?を
事業者様やお客様の顧問税理士にお伺いしながら、決算書を
「建設業財務諸表」へと変換していきます。
これらの作業は、我々、行政書士でも細心の注意を払い、
そして、時間も掛かる作業となります。
年一回の事業年度終了届を作成するために事業者様が多くの時間を
割くことは、賢明ではないと思っています。
建設業許可専門の行政書士を活用していただき、その多くの時間を
本業である建設業に費やせば、もっと素晴らしい会社・事業となっていくと
思います。
当事務所は、千葉県船橋市にあり、船橋市を始めとする近隣市で
建設業を営まれている事業者様もいらっしゃいます。
建設業許可でお困りの際は、船橋市の金子行政書士事務所まで、
お問合せ下さい。
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