建設業 新規許可申請に必要な書類

1,建設業許可申請書(様式第1号)
2,申請書別紙一(役員等の一覧)
3,申請書別紙二(1)(営業所の一覧)
4,申請書別紙三(手数料貼付用紙)
5,申請書別紙四(専任技術者一覧)
6,工事経歴書(様式第2号)※工事毎
7,直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)※工事毎
8,使用人数表(様式第4号)
9,誓約書(様式第6号)
10,健康保険等加入状況(様式第7号の3)
11,令3条使用人の一覧(様式第11号)
12,定款
13,貸借対照表(様式第15号、様式第18号)※建設業財務諸表に変換
14,損益計算書(様式第16号、様式第19号)※建設業財務諸表に変換
15,株主資本等変動計算書(様式第17号)
16,注記表(様式第17号の2)
17,附属明細表(様式第17号の3)
18,営業の沿革(様式第20号)
19,所属建設業者団体(様式第20号の2)
20,主要取引金融機関名(様式第20号の3)
21,常勤役員等証明書等(様式第7号、様式第7号の2)
22,常勤役員等の略歴書等(様式第7号別紙、様式第7号の2別紙1・別紙2)
23,専任技術者証明書(様式第8号)
24,専任技術者としての資格を有することを証明する資料
25,許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
26,令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
27,市町村発行の身分証明書
28,登記されていないことの証明書
29,株主(出資者)調書(第14号様式)
30,登記事項証明書
31,納税証明書
32,事業主・役員等の住民票
33,営業所の写真票
34,営業所の所有状況の確認資料
35,常勤役員等の常勤性の確認資料
36,常勤役員等の業務経験確認資料
37,専任技術者の専任性の確認資料
38,実務経験証明書の確認資料 ※必要な場合
39,指導監督的実務経験証明書の確認資料 ※必要な場合
40,令3条使用人の確認資料
41,財産的基礎要件の確認資料
42,健康保険等の加入状況の確認資料

 

新規の許可申請にはこれらの書類が必要となります。

 

これら大半の書類・資料は当事務所で作成・収集いたします。
一部の書類についてはお客様にヒヤリングをさせていただき作成したりします。

 

 

これらの書類を作成したり、収集する作業をご自身で行う場合は、かなりの労力が掛かります。

 

これら書類の準備を建設業専門の行政書士に任せて、ご自身の事業の全力を尽くしませんか?

 

 

建設業許可を取得するには?

CCUS(建設キャリアアップシステム)登録行政書士
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880(受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶

 

千葉県知事への許可申請をはじめ、東京都や埼玉県、神奈川県等、近隣都県知事への建設業許可についてもお任せください。また、営業所が2つ以上の都県にある場合には国土交通大臣の許可が必要となりますので、大臣許可についてもご相談お待ちしております。

 

 

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【対応地域】
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