〇貨物軽自動車運送事業の届出 作成・提出           ¥55,000(税込)
※「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金表」「事業用自動車等連絡書」の作成・提出
※「運送約款」を新たに作成する場合は報酬金額について、要相談。

 

〇貨物軽自動車運送事業の届出 書類作成のみ         ¥44,000(税込)

 

〇一般貨物自動車運送事業 許可申請             ¥550,000(税込)〜
※普通貨物自動車を用いる運送事業に必要な許可となります。
※最低車両数や営業所の要件等、許可要件が厳しく審査される許可となります。(通常、物流会社等が取得する許可)

 

法律上、「ペット」は家族?

法律上、「ペット」はどの様に扱われるのでしょうか?

 

 

犬や猫、その他、小動物等を「ペット」として飼われている方は、かけがえのない家族として「ペット」と一緒に
生活しているのではないでしょうか?

 

あなたのかけがえのない家族である「ペット」は法律では、「物」として扱われます。
例えば、不幸にも車で動物を轢いてしまっても、「殺人罪」には問われず、物を壊したことによる「器物損壊罪」に問われる可能性があります。

 

 

そして、物(貨物)を有償で運ぶためには、【貨物自動車運送事業法】による許可申請や届出をしなければなりません。

 

また、ペットとご一緒に飼い主さんを乗せて、有償で送迎をする場合には「道路運送法」に基づく許可を受けなければなりません。
許可を受けないで有償で送迎をすると懲役刑や300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

 

では、どのような許可等が必要なのでしょうか?

普通自動車で輸送する場合

普通自動車でご料金をいただいてペット送迎をする場合

 

「貨物自動車運送事業法」による「一般貨物自動車運送事業」の許可を受ける必要があります。

 

もし、許可を受けずに有償でペット送迎を行うと【三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、又はこれを併科する。】と規定されています。
※併科とは・・・懲役と罰金の両方を科すということ。

 

そして、この「一般貨物自動車運送事業」の許可を得るのには厳しい要件が定められています。

 

@営業所を設ける。(営業所の大きさや設置する場所(※)についての決まり有り)
※都市計画法のおける「市街化調整区域」には営業所を設けることが出来ません。
 運送業者は大きい駐車場等、大きな土地が必要となりますが、大きい土地を確保しやすく、
 比較的、土地の値段が安い「市街化調整区域」には営業所を設けることが出来ません。

 

 

A乗務員の休憩室・仮眠室を設ける。
 乗務員一人当たり2.5u以上の広さを確保すること。

 

 

B車庫を設ける(原則、営業所に併設する。)
1,車両を停めた時に車庫区画線の境界及び車両相互間の間隔が50p以上確保され、かつ、計画する事業用自動車の全てを停めることが出来る事。

 

2,車庫以外に使用される部分と明確に区分されていること。

 

3,都市計画法等、関係法令に違反していないこと。

 

4,車庫の出入口の幅が適当であること。

 

 

C車両
1,原則、事業に使用する車両を5台以上保有していること)

 

2,使用する自動車の用途は「事業用」の貨物車であること

 

 

D財産用件(営業を開始する際の資金が十分確保されている等)

 

 

E人についての要件
1,乗務員が5人以上。(保有車両数、以上の乗務員を確保すること)

 

2,運行管理者を置くこと。

 

3,勤務時間、勤務終了時から次の勤務までの間に適切な休息時間、休日が適切に確保されていること。

 

4,その他、運行管理体制が適切であること。

軽自動車で輸送する場合

軽自動車でご料金をいただいてペット送迎をする場合

 

「貨物自動車運送事業法」による「貨物軽自動車運送事業」の届出をする必要があります。
もし、届出をせずに有償でペット送迎を行うと【百万円の罰金に処する。】と規定されています。

 

 

「貨物軽自動車運送事業」届出の要件

 

@営業所を設ける。(設置する場所(※)についての決まり有り)
※都市計画法のおける「市街化調整区域」には営業所を設けることが出来ません。

 

 

A乗務員の休憩室・仮眠室を設ける。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

 

 

B車庫を設ける(原則、営業所に併設する。)
1,車庫が営業所に併設できない場合は、営業所からの距離が2qを超えないこと。

 

2,計画車両全てを収容できること。

 

3,都市計画法等、関係法令に違反していないこと。

 

4,使用権原を有すること。

 

 

C車両(一台でも可)

 

 

D事業の適正な運営のために必要な管理体制が整っていること。

 

 

E貨物運送に関し損害賠償能力を有すること。

 

 

F運賃料金及び運送約款を定めること。

有償でのペット送迎についてのまとめ

このように許可や届出を受けずに有償でペット送迎を行うと罰則が定められていますが、もっと怖いのは、違反している事実が公となり、お客様からの信頼を失うことではないでしょうか?

 

最近では「コンプライアンス(法令順守)」が、とても重要な世の中になっています。

 

この許可や届出は国土交通大臣に対して行わなければならず、ご商売をしている傍ら、法律を読み込みこれらの手続きを自らされるのは面倒な事と思います。

 

弊事務所では、そのような事業者様のために手続きをさせていただいております。
上記に記載したとおり、普通車でのペット輸送はハードルがとても高くなっております。
弊事務所では「軽自動車」使用した有償でのペット送迎をお勧めしております!

 

 

コロナ感染症の流行に伴い、ペットを飼われる方が増えております。
そして、これからもペットの送迎についての需要は高いものと思われます。

 

 

もし、法律に基づく許可申請等をされていないのであれば、この機会に許可や届出を検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。