@定住者告示に定めるもの
A素行が善良な以下の者
(1)日本人の子として出生した者の実子である者
(2)日本人の子として出生した者が日本国籍を離脱した後に生まれたその者の実子の実子である孫
(3)(1)又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
(4)(1)〜(3)の者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて
生活する未成年者で、かつ、未婚の実子である者
B認定難民
C日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
要件
(1)日本において、概ね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
(2)生活を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となる者では
ないこと
(4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
D日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本に在留を希望する者
(1)配偶者の死亡までの直前の概ね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと
認められる者
(2)生活を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となる者では
ないこと
(4)公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
(5)日本人の実子を監護・養育する者
告示定住か、告示外定住か、によっても提出書類が違いますので、以下の「出入国在留管理庁」のホームページから、ご確認ください。
または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。