人手不足が深刻な以下の12の産業分野において「特定技能」外国人材を受入れることが可能です。
1,介護
2,ビルクリーニング
3,素形材・産業機械・電気電子情報関連 製造業
4,建設
5,造船・舶用工業
6,自動車整備
7,航空
8,宿泊
9,農業
10,漁業
11,飲食料品 製造業
12,外食業
「特定技能」の在留資格には「1号」と「2号」があります。
・相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる。
これは相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行
できる水準のものを言うとされている。
→当該技能水準は分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することと
されています。
・また、「1号」の外国人に対しては、ある程度、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること
を基本とし、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
→当該、日本語能力水準は産業分野の所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
・熟練した技能が求められる。
これは長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する
外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要するのであって、例えば、自らの判断により高度に専門的・
技術的な業務を遂行できる又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを
いうとされています。
→当該、技能水準は分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により
確認することとされています。
〇在留資格認定証明書交付申請は、受入れ機関の職員が代理人となり申請することもできます。
〇在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は本人又は申請取次者等が「地方出入国在留管理局」
に出頭して行います。
または電話(047-401-6880)でお問い合わせください。