一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可は、
運送業者が既存の事業計画を変更する際に必要な手続きです。
具体的には、次のような変更の際に「事業計画変更認可申請」が必要となります。
申請は地方運輸局や主たる事務所を管轄する運輸支局に行い、「事業計画変更認可申請」が必要な場合は、
必要書類の収集や図面等の作成が必要となる場合がありますので、お早目にご相談ください。
営業歴が長い事業者様は、特に注意が必要です!
運送事業を始めて、年数が経つと事業拡大をする上で、
営業所や車庫の新設を行うと思います。
また、車庫の増設などで車庫の収容能力が上がることがあります。
これらの場合、過去の事業計画を元に(車庫の面積や事業用車両に
ついて使用する面積)申請書を作成します。
この時に、事業者様に過去の申請書類をお貸しいただく際に意外と
申請書類が紛失していることが多く、「事業計画変更認可申請書」を
作成するのに苦労する場合があります。
現時点で、事業者様の申請状況がどうなっているのかは、支局等の窓口では、
教えてもらえず、旧の欄に書かなければならない事業者様の情報を適当に
書くわけにもいかず、運輸局に開示請求を行う事になることがあります。
認可が下りるまでに通常、1〜3ヶ月程度掛かりますが、開示請求を行うと
認可が下りるまで、さらに時間が掛かることになります。
弊事務所では、申請させていただいた事業者様の申請情報を万全なセキュリティの
元に大切に保管させていただいております。
事業者様で万が一、過去の申請書類を紛失されていても、速やかな申請が可能です。
煩雑な申請は専門家に任せて、事業の拡大に専念されることをお勧めいたします!
1,お問合せ・ご相談
弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ
ご連絡をお待ちしております。
※ご相談は無料です。
2,お見積もりの提示
ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
(サービス内容や料金にご納得いただけない場合は、
お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事はございません。)
3,ご依頼・ご契約
弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、
ご依頼いただき、契約書を作成いたします。
4,申請書類の作成・申請
ご依頼者様から過去の申請書類をお預かりし、申請書類を作成します。
営業所等や車庫の新設、増設の場合には図面を作成する必要がある場合は
事前に日時を決めた上で、現地を計測することがございます。
申請書類が揃いましたら、管轄の運輸支局に申請いたします。
5,認可証の交付
申請後の追加書類等の対応、運輸局からの連絡への応対等を
させていただきます。
認可証が交付されましたら、お客様のご都合を確認し、
お渡しに伺います。
一般貨物運送事業 事業計画変更認可申請 ¥165,000(税込)〜
※営業所、休憩・睡眠施設の新設・変更と車庫の新設・変更を一緒に行う場合は、
上記、報酬額に¥165,000(税込)が追加となります。
下記のお問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。
※初回相談は、無料です。
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
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(24時間)
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