一般貨物自動車運送事業に使用する自動車を
増車したり、減車しようとする場合は、事前に管轄の運輸支局へ
届出をしなければなりません。
増車を予定している車庫について、増車した時にちゃんとその車が
駐車することができるか?届出を受けた運輸支局ではチェックしています。
具体的には、その車庫の増車前の収容能力(増車前の使用面積)に増車予定
車両の駐車面積を加え、使用している面積が「100%」を超えていないか
見ています。
また、使用している面積が多い場合は、「100%」を超えていなくても、
増車後にちゃんと収容できるか、駐車配置図の添付を求められることが
あります。
営業所に配置される車両台数が29台までは、運行管理者は1名で問題ありませんが、
配置される車両が29台を超えると、以降、30台ごとに1名を追加しなければなりません。
〜29台 運行管理者 1名
30〜59台 運行管理者 2名
このように30台ごとに1名を追加しないといけません。
処分期間中は増車することができません。
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の
処理方針について」という「公示基準」において、営業所ごとに配置する車両数は
種別ごとに5両以上とする。
と定められており、減車により、この最低車両数を下回る場合は、
原則として認められません。(災害等による例外規定有り)
1,お問合せ・ご相談
弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ
ご連絡をお待ちしております。
※ご相談は無料です。
併せて、お客様の現状の事業計画を確認させていただきます。
2,お見積もりの提示
ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
(サービス内容や料金にご納得いただけない場合は、
お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事はございません。)
3,ご依頼・ご契約
弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、
ご依頼いただき、契約書を作成いたします。
4,届出書類の作成・届出
必要がある場合は事前に日時を決めた上で、車庫を計測することがございます。
申請書類が揃いましたら、管轄の運輸支局に届出手続きいたします。
5,車両の変更登録等
車両の移転登録や変更登録、ナンバーが変更になる場合には、
ナンバーの交換や出張封印も承ることが可能です。
※出張封印とは、
通常、ナンバーの交換が必要な時は、その車両を管轄の運輸支局等に持込み、
所定の手続き後にナンバーの交付を受け、取付け、封印をしてもらう必要があります。
弊事務所は出張封印が可能な行政書士がお客様の車庫等において、
ナンバーの交換、封印が可能です。(出張封印が可能です)
業務内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
増車・減車の届出手続き | 16,500円(税込) | |
自動車の登録手続き | 11,000円(税込)/一台当たり | 別途、登録印紙代等が掛かります。 |
ナンバー取付け、出張封印 | 11,000円(税込)/一台当たり | 別途、ナンバー代が掛かります。 |
下記のお問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。
※初回相談は、無料です。
金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)
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