事業に使用する自動車を増車・減車するには?

一般貨物自動車運送事業に使用する自動車を
増車したり、減車しようとする場合は、事前に管轄の運輸支局へ
届出をしなければなりません。

増車する場合に注意事項

車庫の収容能力について

増車を予定している車庫について、増車した時にちゃんとその車が
駐車することができるか?届出を受けた運輸支局ではチェックしています。

 

具体的には、その車庫の増車前の収容能力(増車前の使用面積)に増車予定
車両の駐車面積を加え、使用している面積が「100%」を超えていないか
見ています。
また、使用している面積が多い場合は、「100%」を超えていなくても、
増車後にちゃんと収容できるか、駐車配置図の添付を求められることが
あります。

 

 

増車後の車両数によって運行管理者を増員する可能性

営業所に配置される車両台数が29台までは、運行管理者は1名で問題ありませんが、
配置される車両が29台を超えると、以降、30台ごとに1名を追加しなければなりません。

 

  〜29台 運行管理者 1名
30〜59台 運行管理者 2名

 

このように30台ごとに1名を追加しないといけません。

 

 

車両使用停止以上の処分を増車の予定日において受けていないこと

処分期間中は増車することができません。

減車する場合に注意事項

減車により5両を下回る事が出来ない

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の
処理方針について」という「公示基準」において、営業所ごとに配置する車両数は
種別ごとに5両以上とする。
と定められており、減車により、この最低車両数を下回る場合は、
原則として認められません。(災害等による例外規定有り)

 

 

 

ご依頼の流れ

1,お問合せ・ご相談
     弊事務所のお問い合わせフォーム又はお電話(047-401-6880)へ
     ご連絡をお待ちしております。 
     ※ご相談は無料です。
     併せて、お客様の現状の事業計画を確認させていただきます。

 

 

2,お見積もりの提示
     ご相談の内容から料金のご提示をさせていただきます。
     (サービス内容や料金にご納得いただけない場合は、
     お見積りの提示までで終了となり、費用が発生する事はございません。)

 

 

3,ご依頼・ご契約
     弊事務所より提示した料金にご納得された場合は、
     ご依頼いただき、契約書を作成いたします。

 

 

4,届出書類の作成・届出
     必要がある場合は事前に日時を決めた上で、車庫を計測することがございます。
     申請書類が揃いましたら、管轄の運輸支局に届出手続きいたします。

 

 

5,車両の変更登録等
     車両の移転登録や変更登録、ナンバーが変更になる場合には、
     ナンバーの交換や出張封印も承ることが可能です。

 

※出張封印とは、
 通常、ナンバーの交換が必要な時は、その車両を管轄の運輸支局等に持込み、
 所定の手続き後にナンバーの交付を受け、取付け、封印をしてもらう必要があります。

 

 弊事務所は出張封印が可能な行政書士がお客様の車庫等において、
 ナンバーの交換、封印が可能です。(出張封印が可能です)

増車・減車の報酬額

業務内容 報酬額 備考
増車・減車の届出手続き 16,500円(税込)
自動車の登録手続き 11,000円(税込)/一台当たり 別途、登録印紙代等が掛かります。
ナンバー取付け、出張封印 11,000円(税込)/一台当たり 別途、ナンバー代が掛かります。

 

下記のお問い合わせフォーム又はお電話で、お気軽にお問い合わせください。

※初回相談は、無料です。

金子行政書士事務所(代表 金子秀之)
千葉県船橋市南三咲1−34−1
TEL・FAX 047(401)6880 (受付 月〜金曜日 8:30〜18時 土曜日 9時〜13時)

 

休業日 日・祝(事前にご連絡いただければ対応可能です。)
代表者ご挨拶

 

 

(24時間)

 

【対応地域】
船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市、市川市、浦安市、松戸市、柏市、白井市、流山市、印西市、千葉市、四街道市、
酒々井町、佐倉市、成田市、富里市、八街市を中心に千葉県全域
東京都23区、埼玉県全域、神奈川県全域